生命保険の種類と税金の関係

生命保険の種類と税金の関係

養老保険と税金

 養老保険は、@死亡保険金(死亡したとき)、A満期保険金(満期のとき)と同額の保険金を受け取ることができます。
保障のほか貯蓄の機能もあります。

 

満期保険金を受け取ったときの税金 満期保険金を受け取ったときの税金については、契約者、被保険者、受取人とも本人の場合は、一時所得となり、所得税がかかります。
死亡保険金を受け取ったときの税金 死亡保険金を受け取ったときの税金については、契約者、被保険者が被相続人(亡くなった人)で、受取人が相続人の場合は、相続税がかかります。
一時払養老保険の税金

・一時払い養老保険は期間が5年以内か、5年超によって税金の扱いが異なります。

 

期間5年以内(5年を含む)の場合は、20.315%の源泉分離課税がかかるだけで、ほかの所得とは関係ありません。
これに対して、期間5年超の場合は、一時所得となり、50万円の特別控除を差し引いた金額に2分の1を掛けて、他の所得と合計して合計所得を計算し、税金を計算します。

 

・当初期間5年超であっても、5年以内に解約した場合は一時所得ではなく20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の源泉分離課税となります。
この20.315%は最高税率の高額所得者も所得0の人も同じです。

 

定期保険と税金

 定期保険は、一定期間内に死亡したときのみ保険金を受け取ります。満期保険金はなく、保険料は掛け捨てです。

 

死亡保険金を受け取ったときの税金 契約者、被保険者が被相続人(亡くなった人)で、受取人が相続人の場合は相続税がかかります。
解約返戻金を受け取ったときの税金 契約者、被保険者、受取人とも本人の場合は、一時所得になります。

 

こども保険と税金

【満期保険金の税金】
 祝い金、満期保険金から保険料を控除した額が一時所得として課税されます。
ただし、特別控除の50万円以内であれば非課税のため、祝い金が一時所得になることは少ないです。
 受取人に判断能力があれば、贈与が可能です。祝い金、満期保険金をこどもに贈与した場合は贈与税の対象となります。
年間110万円を超える贈与を受けた場合は、贈与税がかかります。

 

【親が死亡した場合の税金】
 親が死亡したとき、こども保険も相続財産とみなされます。
こども保険の評価額は祝い金、満期保険金の評価額と養育年金の受給権の評価額との合計です。
 20歳未満のこどもが相続により財産を取得した場合は、そのこどもの年齢に応じて相続税が少なくなります(未成年者控除)。逆にこどもが死亡して親が保険金を受け取ったときは、一時所得となります。

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