生命保険の満期と税金

生命保険の満期と税金

生命保険満期時の税金−受取人が誰かで税金が変わる

 生命保険の満期時には、所得税または贈与税がかかる可能性があります。生命保険に加入するときには、満期時にどのような税金がどれだけかかるかをよく考えて、なるべき手取り額が多くなるように事前に計算しておく必要があります。

 

 

【生命保険の加入形態と課税関係】

被保険者

契約者

(保険料を支払った人)

受取人

(保険金を受け取る人)

課税方法

妻や子供

相続税

所得税

子供

贈与税

 

  • 被保険者 = 契約者 ≠ 保険金受取人 ⇒ 相続税
  • 被保険者 ≠ 契約者 = 保険金受取人 ⇒ 所得税
  • 被保険者 ≠ 契約者 ≠ 保険金受取人 ⇒ 贈与税

 

 

【保険料の支払人と保険金の受取人が同じ場合】

 

保険金の受け取りを所得と捉え、所得税と住民税がかかります。

 

 

 

保険金の受け取りには、「一時金」による場合と「年金」による場合があります。

 

《一時金による受け取りの場合》

一時所得として所得税と住民税がかかります。

一時所得は、{(保険金−保険料総額)−特別控除50万円}×2分の1 と計算します。
他の所得(給与所得や事業所得)と合算して所得税額、住民税額を計算します。
50万円を控除して所得が、ゼロまたはマイナスとなった場合には、一時所得はゼロとなり、税金はかかりません。

 

《年金による受け取りの場合》

雑所得として所得税と住民税がかかります。

また、満期保険金を年金で受領する場合には、毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します。なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。 
雑所得は、支給される年金の額からこれに対応する保険料を控除して計算します。具体的な金額は、年末に生命保険会社から送られてくる計算書に記載してあります。
 雑所得は、一時所得と同様に、他の所得(給与所得や事業所得)と合算して所得税額、住民税額を計算します。
源泉徴収制度(げんせんちょうしゅうせいど)は、所得税の前払いですから、保険金の受取時に源泉徴収されている場合には、本来の所得税額から源泉徴収分を控除します。
源泉徴収分が本来の所得税額に比べて多い場合には、還付されることとなります。還付してもらうためには、所得税の確定申告が必要となります。

 

 

 

【保険料の支払人と保険金の受取人が違う場合】

保険金の受け取りを贈与と捉え、贈与税がかかります。

  

贈与税が課税されるのは、保険料の負担者と満期保険金の受取人とが異なる場合です。

 

 

 

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