経営者保障のための生命保険(定期保険)に加入して法人税を節税
契約者 | 会社 |
---|---|
被保険者 | 社長(50歳) |
保険金受取人 | 会社 |
保険金 | 1億円 |
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年払保険料 | 200万円 |
保険期間 | 25年 |
定期保険は、定められた保険期間中に死亡した場合に保険金が支払われるもので、満期保険金はありません。また、解約返戻金もほとんどありません(貯蓄性がないため)。そのため、定期保険の保険料は基本的に、その支出した事業年度においてその全額が損金計上できます。
ただし、長期平準定期保険、逓増定期保険に該当する場合は、中途解約における解約返戻金の高さから支出時には、一部損金にならないものがありますので、注意が必要です。
支出事業年度で全額損金計上できる要件
1.保険金受取人を会社とすること
※遺族を受取人とした場合や特定の役員・従業員を対象とすると給与として取り扱われます。
2.長期平準定期保険に該当しないこと
保険期間が長期の場合、契約内容(加入年齢および保険期間)によっては、長期平準定期保険に該当し、全額を損金にできない場合があります。
※長期平準定期保険
定期保険のうち、その保険期間満了時の被保険者年齢が70歳を超え、かつ、その保険加入時の被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が105を超えるもの
この設問のケースでは、満了の年齢(75歳)は70歳を超えていますが、
50歳(加入年齢)+25年(保険期間)×2=100<105 ⇒ 105ルール
であるため、長期平準定期保険に該当しませんので、支出時に全額損金計上できます。
経営者保障保険に加入した場合の効果
1.事業保障資金の算定
経営者に万が一のことがあった場合に必要な事業保障資金の調達手段となります。
一般的に、事業保障資金の算定は以下の公式です。
事業保障資金 = 債務返済額 + 従業員の給与(おおよそ1年分程) + 売上低下の補填分
2.法人税の節税効果
定期保険は支出時に全額を損金に計上できますから、その分、法人の利益の圧縮につながり、結果法人税の税負担が軽くなります。
設問のケースで、200万円の年払い保険料を支払った場合は、200万円×35%(法人税概算実効税率)=70万円の法人税の節税となります。
法人税法基本通達9-3-5 定期保険に係る保険料の取り扱い
(定期保険に係る保険料)
法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする定期保険(一定期間内における被保険者の死亡を保険事故とする生命保険をいい、傷害特約等の特約が付されているものを含む)に加入してその保険料を支払った場合には、その支払った保険料の額(傷害特約等の特約に係る保険料の額を除く。)については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次により取り扱うものとする。
(1) 死亡保険金の受取人が当該法人である場合 その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入する。
(2) 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合 その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入する。ただし、役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としている場合には、当該保険料の額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。
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