生命保険の契約者変更をした場合の課税関係

生命保険の契約者変更をした場合の課税関係

生命保険の契約者変更をした場合の課税関係

当社では、会社が契約者、社長を被保険者にした生命保険があります。この場合、契約者を変更したとすると、課税関係はどうなりますか?

 

契約者 会社
被保険者 社長

 

【会社から個人に契約者変更の場合】
会社は、それまでの資産計上額を全額取り崩し、解約返戻金相当額で個人に譲渡するのが通常ですので、その差額を雑収入または雑損失として処理します。
 現金を受け入れない場合は、解約返戻金分の金額を退職金・賞与等で処理することとなります。

 

《現金受け入れの場合の仕訳例》

【借  方】

【貸  方】

現金預金 800万円

保険積立金 700万円

雑収入 100万円

 

《現金を受け入れない場合の仕訳例》

【借  方】

【貸  方】

賞与 800万円

保険積立金 700万円

雑収入 100万円

 

 

 

【個人から会社に契約者変更の場合】
会社は、個人から通常、保険の解約返戻金額で取得し、資産に計上します。
個人は、通常の解約返戻金を受け取った場合と同様で、一時所得の対象となります。

 

 

【参考:保険契約等に関する権利の評価 所得税法基本通達 36-37】

 

36-37 使用者が役員又は使用人に対して支給する生命保険契約若しくは損害保険契約又はこれらに類する共済契約に関する権利については、その支給時において当該契約を解除したとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額(解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配額等がある場合には、これらの金額との合計額)により評価する。

 

 

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