終身保障タイプのガン保険(平成24年4月27日前後で取扱が相違)
当社では、下記のような終身保障タイプのガン保険に加入しています。契約は平成23年契約です。現在、保険料は全額損金計上しています。聞くところによりますと、終身保障タイプのガン保険の保険料について、損金に計上できる金額が変更になっているそうですが、どのように変更になったのでしょうか?
契約者 | 会社 |
---|---|
被保険者 | 役員 |
保険金受取人 | 会社 |
保険期間が終身であるガン保険は、保険期間が長期に渡るものの、高齢化するにつれて高まる発生率等に対して、平準化した保険料を算出していることから、保険期間の前半において中途解約した場合には、相当多額の解約金が発生します。
そのため、支払い保険料を単に支払いの対象となる期間の経過により損金の額に計上することは、適当でないという考え方から、
平成24年4月27日前の契約と27日以後の契約のものとで取扱が異なります。
【平成24年4月27日前の契約のもの】
今後も保険期間に応じて損金に計上することが認められます。
【平成24年4月27日以後の契約のもの】
保険料の2分の1は損金に計上できますが、残りの2分の1は損金に計上できず、資産計上となります。
正確には保険料の払い込み期間を前払期間と前払期間経過後に区分し、前払期間においては、支払保険料の2分の1に相当する金額の損金計上が認められなくなっています。
関連ページ
- 経営者保障のための生命保険に加入して損金計上で法人税節税
- 法人契約で生命保険に加入するメリットの一つとして法人税の節税対策があります。役員退職金準備や従業員への福利厚生プランなどは法人契約ならではの特徴といえます。解約返戻金と退職金を相殺することで決算書を赤字にすることなく退職金を得ることも可能です。
- 長期平準定期保険と逓増定期保険を活用し役員退職金を準備
- 法人契約で生命保険に加入するメリットの一つとして法人税の節税対策があります。役員退職金準備や従業員への福利厚生プランなどは法人契約ならではの特徴といえます。解約返戻金と退職金を相殺することで決算書を赤字にすることなく退職金を得ることも可能です。
- 福利厚生のために法人で保険契約した場合の節税効果
- 法人契約で生命保険に加入するメリットの一つとして法人税の節税対策があります。役員退職金準備や従業員への福利厚生プランなどは法人契約ならではの特徴といえます。解約返戻金と退職金を相殺することで決算書を赤字にすることなく退職金を得ることも可能です。
- 生命保険の契約者変更をした場合の課税関係
- 法人契約で生命保険に加入するメリットの一つとして法人税の節税対策があります。役員退職金準備や従業員への福利厚生プランなどは法人契約ならではの特徴といえます。解約返戻金と退職金を相殺することで決算書を赤字にすることなく退職金を得ることも可能です。