終身保障タイプのガン保険で法人税の節税

終身保障タイプのガン保険で法人税の節税

終身保障タイプのガン保険(平成24年4月27日前後で取扱が相違)

当社では、下記のような終身保障タイプのガン保険に加入しています。契約は平成23年契約です。現在、保険料は全額損金計上しています。聞くところによりますと、終身保障タイプのガン保険の保険料について、損金に計上できる金額が変更になっているそうですが、どのように変更になったのでしょうか?

 

契約者 会社
被保険者 役員
保険金受取人 会社

 

 保険期間が終身であるガン保険は、保険期間が長期に渡るものの、高齢化するにつれて高まる発生率等に対して、平準化した保険料を算出していることから、保険期間の前半において中途解約した場合には、相当多額の解約金が発生します。
そのため、支払い保険料を単に支払いの対象となる期間の経過により損金の額に計上することは、適当でないという考え方から、
平成24年4月27日前の契約と27日以後の契約のものとで取扱が異なります。

 

【平成24年4月27日前の契約のもの】
 今後も保険期間に応じて損金に計上することが認められます。

 

【平成24年4月27日以後の契約のもの】
 保険料の2分の1は損金に計上できますが、残りの2分の1は損金に計上できず、資産計上となります。
正確には保険料の払い込み期間を前払期間と前払期間経過後に区分し、前払期間においては、支払保険料の2分の1に相当する金額の損金計上が認められなくなっています。

 

 

 

>>受取人が法人の終身払いガン保険の保険料の税務上の取扱い

 

>>法人生命保険に詳しいMDRTを探す

 

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