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受取人を法人とする定期保険の保険料

受取人を法人とする−法人契約の定期保険の保険料の取り扱い

Q:法人が受取人で会社契約で定期保険に加入する場合の保険料にかかる税務上の取り扱いは?

 

  • 契約者      = 会社
  • 被保険者    = 社長
  • 保険金受取人 = 会社
  •  

  • 保険の種類   = 定期保険

 

 

 

A:支払保険料として全額損金に算入します。

 

定期保険は、死亡や高度障害状態になったときだけに保険金が支払われます。満期になっても払い込んだ保険料は返還されません。そのため、極めて費用性が強いといえます。
したがって、法人が保険料を負担し、保険金の受取人になる場合、その保険料は期間の経過に応じて損金に算入できることになっています。つまり、支払保険料として全額損金に算入できます(損金算入とは、経費になるという意味です)。

 

>>定期保険

 

【実務のポイント・・・役員・従業員の家族を被保険者とする場合の問題点】
 定期保険の保険料の税務上の取り扱いを定めた法人税基本通達9-3-5では、被保険者に「役員又は使用人(これらの者の親族を含む)」と想定していますので、単純に考えると、
役員・従業員の家族が被保険者になっているときでも、法人が受取人の場合は期間の経過に応じて損金に算入できるということになります。
 しかし、このような契約は、会社を経営する上で本当に必要なのでしょうか?経営上の必要性ではなく、節税目的で加入することも考えられます。
実際に、役員・従業員の家族を被保険者とし、法人を受取人とする契約に加入するときには、経営上の必要性を明確にしておく必要があります。
したがって、このような定期保険の加入にあたっては、役員退職慰労金(給与)規程などに基づき、目的を明確にしなければなりません。

 

 

 

>>法人保険

 

 


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