解約返戻金,クーリングオフ制度,撤回

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解約返戻金の返戻率がお得な保険はどういうものか

 

【解約返戻金(かいやくへんれいきん)とは】
解約返戻金とは、保険契約を解約したときに戻ってくるお金のことをいいます。
解約しても支払った保険料の全額が戻ってくるわけではありません。

 

【解約返戻金の計算方法】

 

解約返戻金 = 支払済の保険料合計 − ( 契約から解約までの保障部分 + 経費 )

 

【生命保険会社の事情】
 生命保険会社は契約者から集めた保険料を、不動産、有価証券、貸付金という形で長期的に運用しています。
すぐに返す必要はないと思って、そのお金でビルを建設し、家賃収入を得ようとしたら、
保険契約者から「解約する!保険料を返して欲しい」と言われてしまいました。
このようなことになってしまうと、生命保険会社は困ります。
なぜなら、保険業務にかかる費用は、ほとんどが契約時のものなのです。
外交員(生保レディ)に報酬手数料を支払ったり、契約書を作成したりと、費用がかかりますので、すぐに解約されては困るわけです。
 保険会社は、たくさんの社員(保険契約者のことです)から成り立っており、一人の契約者を優遇して、他の契約者に損失を与えるわけにはいきません。
そのため、あまり多くの保険料を返すわけにはいかないのです。

 

生命保険はいつでも解約できます

 生命保険契約に加入していても、途中で加入を継続する必要がなくなることがあります。そのような場合には、生命保険契約はいつでも解約することができます。

 

私は、妻を受取人として生命保険に加入していました。先日、妻と離婚しました。私たち夫婦には子供はありません。生命保険に加入している意味がないと思いましたので、保険契約を解約したいと思っています。解約は自由にできるのでしょうか?また、解約したら、今まで払っていた保険料はどうなりますか?

 

 

保険契約者は、いつでも保険会社に申し出て、保険契約を解約することができます。解約に特別の制限はありませんので、保険会社は保険契約者からの解約の申し出に応じなくてはなりません。保険契約を解約すると、今までに支払った保険料は返還されませんが、解約返戻金があれば支払われます。

 

解約返戻金とは

解約返戻金とは、被保険者のために積み立てた責任準備金から一定額を差し引いた残りの金額です。
保険契約が解約されたときに、保険契約者に返還されるものです。

 

 

責任準備金 保険会社が将来の保険金などを支払うために、保険料の中から積み立てられるものです。責任準備金は、保険契約者の共同準備財産となるものです。
解約返戻金

保険期間、契約年齢、加入年数などによって、金額が異なります。
なお、払い込まれた保険料の一部が死亡した者の保険金として支払われたり、会社が契約を維持する費用にあてられるため、解約返戻金の金額は、通常、払い済み保険料の額よりも少なくなります。

 

クーリングオフ制度とは

 生命保険を申し込んだ後で、勘違いしていたことに後で気がついたり、必要がなくなったりした場合、保険の申し込みを撤回することができます。
これを「クーリングオフ制度」といいます。

 

例1)

私は、つい先日生命保険に申し込みを行いました。第1回保険料を昨日払込しました。しかし、契約内容について誤解がありましたので、申し込みを撤回したいと考えております。撤回は可能でしょうか?

 

 

 保険会社の指定する医師の診査を受ける前であれば、申し込みをした日から8日以内に、保険契約の申し込みを撤回することができます。

 

撤回の方法

保険会社宛に郵便により申し込みを撤回します。
書面の内容は、@契約者の住所、氏名 A領収証番号 B担当外務員の氏名など を書いて申込書に使用した印鑑を捺印して、本社または支社宛に郵送します。郵便は内容証明郵便によるのが確実です。

撤回できる期間 保険会社からクーリングオフの内容が記載された書面の交付を受けた場合に、その交付を受けた日申込をした日とのいずれか遅い日から起算して8日以内。
撤回の効果 保険契約はなかったことになり、払い込まれた保険料の全額が返還されます。

クーリングオフ制度が適用されない場合

例2)

保険会社の指定する医師の診査を受けました。その場合も申し込んだ日から8日以内であれば、生命保険の申込を撤回することができますか?

 

 

 医師の診査を受けた後は、クーリングオフ制度は適用されません。したがって、保険契約を撤回することはできません。

 

【クーリングオフ制度とは】
 契約の締結後、一定期間内に、消費者が無条件で申込の撤回または契約の解除ができる制度をクーリングオフ制度といいます。
本来は訪問販売について消費者の保護を図るための制度です。
 特定商取引に関する法律第9条には、契約を証する書面を受け取った後、8日以内であれば、書面を発行することにより契約申込の撤回もしくは契約の解除ができる旨が定められています。
 契約はいったん申し込んだり、契約をしてしまうと、一方的に契約を解消することはできません。しかし、訪問販売やキャッチセールスの場合、消費者がよく考えずに、つい契約の申込をする場合が多いため、消費者保護のために契約締結後一定の期間内に申込の撤回または契約の解除ができる制度が設けられたのです。
 このクーリングオフ制度は、生命保険契約にも適用されています。

 

 

 

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