死亡保険金の非課税枠※相続税法上の保険金の非課税限度額
死亡保険金の非課税枠
相続税法上の保険金の非課税限度額はいくら?
死亡により受け取った生命保険金については、相続税法上その全額が課税扱いになるわけではないと聞いたのですが、どれくらいの金額が課税されないのでしょうか?
死亡保険金の非課税枠
相続税法上の保険金の非課税限度額
相続税の対象となる死亡保険金の額には、一定の非課税枠があります。
したがって、相続発生により受け取った死亡保険金等は、その全額が相続税の課税価格に算入されるとは限りません。
具体的な相続税法上の取扱は次のとおりです。
被相続人の死亡により相続人が取得した保険金については、次の区分に応じそれぞれに相当する部分の金額が非課税となり、相続税は課税されません。
なお、相続を放棄した者や相続人でない第三者が遺贈により受け取った生命保険金等については、非課税枠の適用はありません(相続税法12@五、相続税法基本通達12-8.12-9)。
(1)すべての相続人が取得した保険金の合計額が保険金の非課税限度額以下である場合・・・(各相続人の取得した保険金の金額)
「保険金の非課税限度額」・・・500万円×法定相続人の数。
(2)すべての相続人が取得した保険金の合計額が保険金の非課税限度額を超える場合・・・(次の算式により算出した金額)
保険金の非課税限度額×その相続人が取得した保険金の合計額÷各相続人が取得した保険金の合計額の総額=その相続人の非課税枠の金額。
相続の放棄があった場合
相続の放棄があった場合の非課税限度額はいくら?
相続の放棄があった場合における上記の「法定相続人の数」は、その放棄がなかったものとして計算した人数をいいます(相続税法15A)。
養子の数
養子の数と非課税限度額はいくら?
法定相続人の数に算入できる養子の数には、原則として、被相続人に実子があった場合には、1人、実子がない場合には2人までという制限が設けられています。
この制限は非課税枠の総額を計算する際のものですので、この規定にかかわらず、それらの養子が取得した保険金についても、全員実子と同様に相続人として保険金の非課税枠の適用を受けることができます(相続税法基本通達12-9(3))。