サラリーマンの公的保障とは?公的遺族年金
会社員は自動的に公の保険に入っています
日本には公的な保障制度があります。会社員(サラリーマン)は手厚く守られているので、しっかりと情報を押さえておく必要があります。
遺族年金や健康保険などの制度の中身を知っておくことで、民間の生命保険に「入りすぎ」になることを防ぐことができます。
まず、サラリーマンであれば勤務先を通じて厚生年金に加入しているはずです。公務員であれば、共済年金、自営業者や退職者などは国民年金への加入が義務付けられています。
年金というと、老後の生活資金というイメージが強いかもしれませんが、加入者に万が一のことがあった場合に死亡保険金のような役割を果たすお金をもらえることになっているのです。
会社員がもらえる公的遺族年金とは?
もらえる年金 |
どんな人がもらえる? |
いくらもらえる? |
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遺族基礎年金 |
@18歳未満の子供がいる妻A18歳未満の子供 |
77万2,800円+子供の加算子供の人数 |
遺族厚生年金 |
死亡した者によって生計を維持されていたサラリーマンの家族 |
平均標準報酬額30万円の場合 |
中高齢の加算 |
@子供が18歳になり、遺族基礎年金が支給停止になった40歳以上の妻 |
57万9,700円 |
加入する年金の種類によって遺族年金の支給額は違います
加入する年金の種類によって遺族年金の支給額は違います
もらえる年金の種類は、加入している公的年金制度によって異なりますので注意が必要です。
まず、サラリーマンでも自営業者でも職業にかかわらずもらえるのが、「遺族基礎年金」です。
子供が一人の妻の場合、基本額:年間約77万円と一人目の子供:年間約22万円で、年間合計約99万円が支給されます。
年度末に18歳未満の子供がいる妻、または子供自身が受給対象となるので、子供がいない妻はもらうことはできません。
サラリーマンはこれに「遺族厚生年金」がプラスされます。遺族厚生年金は子供がいなくても支給されます。
夫の死亡時に妻が30歳未満で、かつ、子供がいない場合は、夫の死亡後5年間だけの有期給付になります。
ちなみに妻がいない場合には、本人によって生計を維持されていた遺族(子供、両親、祖父母、孫)に受給権利は移っていきます。
子供が18歳になって、遺族基礎年金の支給が終わると、65歳になるまでのサラリーマンの妻には代わりに「中高齢の加算」(年間約57万円)が支給されるようになります。
ただし、受給できるのは、その時点で40歳以上であることが条件です。子供がいない場合は、夫の死亡時に妻が40歳以上であることが条件となります。
公的保障制度は細かい条件が定められており、変更や改正がありますので、定期的にチェックをする必要があります。
《まとめ》
- 「公的保障」を知っておけば、民間の保険に入りすぎを防止できます
- もらえる年金は、加入している制度によって異なります
- 子供がいない若い妻への給付は5年間限定