年金払定期保険特約(収入保障特約等)の相続税評価額
年金払定期保険特約(収入保障特約等)の相続税評価額
年金払定期保険特約(収入保障特約等)の相続税評価額は?
先日夫が亡くなりました。
生前夫が受取人を妻である私とする年金払定期保険特約(収入保障特約等)に加入していたとのことで、死亡保険金を年金と一時金で受け取ることができなくなりました。
ただ、この場合に相続税が課税されると聞いたのですが、課税関係はどうなるのでしょうか?
契約者(保険料負担者) | 夫 |
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被保険者 | 夫 |
保険金受取人 | 妻 |
保険の種類 | 年金払定期保険特約(収入保障特約等) |
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年金払定期保険特約(収入保障特約等)の相続税評価額
年金払定期保険特約(収入保障特約等)の相続税評価額
契約者=被保険者である契約で、死亡保険金受取人が契約者以外の場合は、相続税の課税対象となります。
あらかじめ死亡保険金を年金で受け取ることとしている契約においては、定期金の権利の評価に基づいて年金受取額の相続税評価額を計算します。
年金の種類に応じて、有期年金、確定年金、終身年金、保証期間付有期年金、保証期間付終身年金等により、評価の方法が異なります。
なお、死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)の適用がありますので、死亡一時金と年金受給権の評価額との合計額から非課税枠の額を差し引くことができます。
また、年金を受給する点では、受取人には雑所得として所得税・住民税が課税されます。雑所得の計算方法については、最高裁の判決により大幅に変更になりました。
平成22年7月6日付最高裁判決において、従来の雑所得の計算方法は、税金の二重課税に該当するので違法であるとされ、年金の各支給額のうち相続税の課税対象となった部分については、所得税は非課税となるとされました。
この判決を踏まえて、課税部分と非課税部分に振り分けたうえで、課税部分の所得金額についてのみ課税対象とすることになりました。
具体的には、毎年支払いを受ける年金にかかわる所得税については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します。
この課税部分の収入金額から、支払保険料に基づいて計算された必要経費を差し引いた額が雑所得金額となります。
この設問の場合のように一契約で一時金支払部分と年金支払部分を併せ持つ契約では、次のような算式により年金部分の保険料を計算します。
年金部分の保険料=既払込保険料×(年金年額×年金期間)÷(一時金の額+年金年額×年金期間)