個人契約の死亡保険金の課税関係
死亡保険金にかかる課税関係
Q.死亡保険金にかかる税金関係はどうなりますか?
夫が亡くなり、生前に加入していた保険契約に基づき妻である私が死亡保険金を受け取りました。
この死亡保険金にかかる課税関係はどうなりますか?
契約者(保険料負担者) | 夫 |
---|---|
被保険者 | 夫 |
死亡保険金受取人 | 妻 |
死亡保険金にかかる課税関係
A.保険料負担者が誰であるかによって課税関係が変わる
生命保険契約に基づく保険金を受け取った場合、税法上はその契約にかかる実質保険料負担者が誰であるかによって課税関係が変わります。
具体的には、契約者と被保険者が同一人の場合には、相続税が課税されます。
契約者と被保険者が異なる場合で、かつ、契約者と受取人が同一の場合には、所得税が課税されます。
契約者と被保険者と受取人がそれぞれ異なる場合には、贈与税が課税されます。
ここで注意すべきことは、税法では形式的な名目上の契約者が誰かということではなく、実質的な保険料負担者は誰であったのかという観点から課税関係が決定される点です。
したがって、保険加入に際しては、常にこの実質保険料負担者ということを念頭において対処する必要があります。
保険金を受け取ったものの税務署から思わぬ贈与税の申告を求められることのないようにしておきましょう。
この実質保険料負担者という問題では、契約者が収入のない子供であったり、専業主婦であったりした場合は、保険料として支払うべき収入がないとして、実質保険料負担者は相違しているとみられる場合があります。
具体的な例でいいますと、契約者は子供でありながら、保険料の引き落とし口座が親の名義などの場合です。契約する際には、実質保険料負担者=契約者となること肝要です。
契約者・被保険者・受取人の関係
契約者・被保険者・受取人の関係
死亡保険金の契約者・被保険者・受取人の税金関係
契約者が実質的に保険料を負担していたことを前提とし、保険金は死亡保険金に限定します。
死亡保険金はみなし相続財産として他の相続財産と合算され、相続税の課税対象となります。
この場合において、死亡保険金受取人が相続人の場合には生命保険金の非課税枠(500万×法定相続人の数)の適用を受けることができます。
しかし、死亡保険金受取人が相続人でない場合には非課税枠の適用がありませんので注意が必要です。
被保険者の死亡により受け取った死亡保険金は、受取人の一時所得としての扱いを受けることになります。
保険金の受取人はその保険契約にかかる保険料を負担していなかったわけですから、保険事故発生によって受け取った死亡保険金については、保険料を負担していた人(契約者)からのみなし贈与財産として贈与税が課税されることになります。
生命保険の加入形態と課税関係
被保険者 |
契約者 (保険料を支払った人) |
受取人 (保険金を受け取る人) |
課税方法 |
---|---|---|---|
夫 |
夫 |
妻や子供 |
相続税 |
夫 |
妻 |
妻 |
所得税 |
夫 |
妻 |
子供 |
贈与税 |
- 被保険者 = 契約者 ≠ 保険金受取人 ⇒ 相続税
- 被保険者 ≠ 契約者 = 保険金受取人 ⇒ 所得税
- 被保険者 ≠ 契約者 ≠ 保険金受取人 ⇒ 贈与税
実務のポイント・・・相続税対策に有利な契約形態とは
どのような契約形態がよいのかは、加入する人の目的により判断されるべきです。
一般家庭における保険の通常の加入形態は、契約者および被保険者を夫として、受取人を妻とする場合が多いです。
しかし、かなりの資産を有する資産家がこのような契約形態を選択した場合、多額の遺産額にさらに保険金が上乗せされる結果となり、納税後の実質手取り額が目減りすることも考えられます。
そのような場合の一つの例として、収入のない妻に対して保険料を贈与することにより、妻を契約者とすれば、保険事故発生により受け取る保険金は妻の一時所得となり、相続税の課税財産には含まれないことになります。
もちろん、妻が受け取った保険金については、一時所得として所得税の課税対象とはなりますが、もともと収入の少ない人であれば相続人全体の財産にかかる税金という点で考えると、全体の負担額が少なくて済む可能性が高くなります。
また、日本の資産家にありがちな、相続財産に占める現預金の比率が低いために相続税の納税資金に苦労するようなケースが生じた場合でも、この一時所得として課税された後の現金を納税資金に活用することも可能となります。
みなし相続財産とは・・・
相続税法では民法上相続または遺贈により取得した財産ではないものの、事実上これらと同様の経済的効果の有する財産を取得した場合には、税負担の公平を図る立場から、相続税法上これを相続または遺贈によって取得したものとみなして相続税を課税することとしています。
これをみなし相続財産といいます。
法人契約の死亡保険金を従業員の遺族が受け取った時の課税関係
死亡保険金にかかる税金
Q.死亡保険金にかかる税金はどうなるのでしょうか?
先日夫が亡くなりました。
生前、夫が勤務していた会社が、被保険者を夫、受取人を妻である私とする定期保険に加入していたとのことで、保険会社から死亡保険金の支払いがありました。
この死亡保険金にかかる税金はどうなるのでしょうか?
契約者(保険料負担者) | 会社 |
---|---|
被保険者 | 従業員(夫) |
死亡保険金受取人 | 従業員の遺族(妻) |
保険の種類 | 定期保険 |
---|---|
死亡保険金にかかる税金
A.死亡保険金として相続税の課税対象
保険金として相続税の課税対象となります。
企業の(個人事業も含みます)福利厚生の一環として、雇用主が従業員等を被保険者とし、受取人をその遺族とする保険契約を締結することはよく見受けられます。
定期保険で契約を締結した場合、特定の従業員のみの加入で受取人が遺族であるときは、その保険料が給与として扱われますので、保険金が相続税の対象となることは理解しやすいと思われます。
一方、全員が加入していた場合には、その保険契約にかかる保険料は、雇用主が福利厚生目的で保険料を支払っていたものとされるため、遺族が受け取った保険金については雇用主からの贈与によって取得したものと誤解されがちです。
この点について、相続税法では取扱を明確にしております。
相続税法基本通達3-17
雇用主がその従業員(役員を含む)のためにその者(配偶者その他の親族を含む)を被保険者とする生命保険契約にかかる保険料の全部または一部を負担している場合のおいて、保険事故の発生により従業員その他の者が保険金を取得したときの取扱は、次に掲げる区分に応じそれぞれ次による。
ただし、雇用主がその保険金を退職手当金等として支給することとしている場合には、その保険金は死亡退職金に該当するものとする。
雇用主が負担していた保険料についてはその従業員が負担していたものとされ、その死亡保険金は相続税の対象となる。
雇用主が負担していた保険料については、その従業員が負担していたものとされ、相続税および贈与税の課税関係は生じることなく、その死亡保険金はその従業員の一時所得として所得税の課税対象となる。
雇用主が負担していた保険料については、その従業員が負担していたものとされ、その死亡保険金については従業員から保険金受取人への贈与があったものとして贈与税の対象となる。
この設問のケースではご主人の死亡により保険会社から支払われた保険金については、勤務されていた会社においてそれを退職金として扱う旨の規定がない限り、通達の(1)に該当し、相続税の課税対象となります。
また、生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)についても、個人で契約して受け取った保険金と合算してその適用を受けることができます。
なお、退職金として支給することとされている場合には死亡退職金として生命保険金とは違った扱いとなり、死亡退職金の非課税枠の適用を受けることになります。