法人が受取の個人年金保険の年金を退職した役員や従業員に支払った場合
法人が受取の個人年金保険の年金を退職した役員や従業員に支払った場合
法人が受取の個人年金保険の年金を退職した役員や従業員に支払った場合の経理処理は?
当社は、契約者を会社、被保険者を役員・従業員、年金および死亡給付金の受取人を会社とする個人年金保険に法人契約で加入しています。
このたび、従業員Aが定年退職することになり、会社が受け取る年金を従業員退職金規程に基づき、退職年金として支給したいと考えています。
この場合の年金受取と退職年金の支給に伴う経理処理はどうなりますか?
年金支払い開始日の保険料積立金、配当金積立金はそれぞれ2,000万円、200万円、年金の種類は10年確定年金で、毎年の年金年額は250万円、年金支払い見込み総額は2,500万円とします。
契約者 | 会社 |
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被保険者 | 役員・従業員 |
死亡給付金・年金受取人 | 会社 |
保険の種類 | 個人年金保険 |
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法人が受取の個人年金保険の年金を退職した役員や従業員に支払った場合
法人が受取の個人年金保険の年金を退職した役員や従業員に支払った場合の経理処理
年金支払い開始時と開始後の処理は以下のとおりです。
年金支払開始時の処理
今まで積み立ててきた保険料積立金と配当金積立金を年金積立保険料(年金支払い時に取り崩すための資産用)として振り替えます。
【借 方】 |
【貸 方】 |
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年金積立保険料 2,200万円 |
保険料積立金 2,000万円 配当金積立金 200万円 |
年金支払開始後の処理
年金を受け取ったときの処理は、年金支払い開始後の配当金の取扱によって異なります。
(1)年金支払い開始後の配当金を年金とともに現金で受け取る方法と(2)年金支払い開始後の配当金を年金買い増しに充当する方法があります。
年金を受け取ったとき、年金積立保険料から下記の算式による金額を取り崩し、受取金額との差額に配当金の額を合算し、雑収入として益金に算入します。
取り崩し額 = 年金積立保険料の額 × { 年金年額(注1) ÷ 年金受取見込み総額(注2) }
(注1) 年金年額=基本年金額+増額年金額(年金支払い開始後の配当金を含みません)
(注2) 年金受取見込総額=年金年額×年金支払期間
年金支払開始日の年金積立保険料 | 2,200万円 |
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年金の種類 | 10年確定年金 |
毎年の年金年額 | 250万円 |
年金受取見込み総額 | 2,500万円 |
取崩額 = 2,200万円 × 250万円 ÷ { 250万円×10年 } = 220万円
雑収入 = (250万円−220万円)+10万円 = 40万円
【借 方】 |
【貸 方】 |
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現金預金 260万円 |
年金積立保険料 220万円 雑収入 40万円 |
毎年受け取る配当金はその都度一時払保険料に充当されますので、通知を受けるごとに雑収入として益金に算入します。
同時に、同額を買増年金積立保険料として資産に計上します。
【借 方】 |
【貸 方】 |
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買増年金積立保険料 3万円 |
雑収入 3万円 |
年金を受け取ったとき、年金積立保険料および買増年金積立保険料を取り崩し、受取額との差額を雑収入として益金に算入します。
・年金積立保険料の取り崩し額・・・・・・上記(1)と同じ
・買増年金積立保険料の取り崩し額
(買増年金の受取に伴い取り崩すべき買増年金積立保険料の額)=(前年分の買増年金の受取の時においてこの算式により算定される取崩額)+{(新たに一時払保険料に充当した契約者配当の額)÷(新たに一時払保険料に充当した後の年金支払回数)}
退職年金の支払い処理
法人が従業員へ退職年金を支払った場合の処理
法人の退職金規程等により従業員へ退職年金を支払った場合、原則としてその金額は退職年金として損金に算入することができます。
なお、源泉徴収税額分は預かり金として処理します。
【借 方】 |
【貸 方】 |
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退職年金 260万円 |
現金預金 195万円 預かり金 65万円 |