長期平準定期保険の減額とみなし退職金の支給の税務上の取り扱い
長期平準定期保険の減額とみなし退職金の支給の税務上の取り扱い
長期平準定期保険の減額とみなし退職金の支給の税務上の取り扱いは?
当社の社長は、高齢のため、このたび相談役に就任し、社長の長男が後継社長に就任することになりました。
役員退職金の支払い原資として準備していた長期平準定期保険を減額し、返戻金を社長の引退に伴う慰労金として支払うことを検討しています。
この場合、退職金として@法人経理の損金算入、A個人の退職所得、として経理処理はできるのでしょうか?
長期平準定期保険の減額とみなし退職金の支給の税務上の取り扱い
長期平準定期保険の減額とみなし退職金の支給の税務上の取り扱い
現社長が相談役に就任し、分掌変更等によりその役員としての地位または職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められる場合には、「みなし退職」として退職給与を支給することができます。
この場合、役員退職慰労金として損金経理した額のうち、役員退職慰労金として過大でない部分の金額は、法人としては損金算入できます。
また、受け取った退職慰労金は退職所得として所得税が課税されます。
「みなし退職」とみなされるのは、具体的には次のような状況があります。
ただし、これらの条件に合致していても、実質上会社経営を行っていると認定される場合には、退職所得と認められないケースもありますので注意が必要です
みなし退職とみなされる状況
ただし、「常時勤務していなくても代表権を有している者」や、役員会に出席して経営の重要事項にかかわる等「代表権を有しないが、実質的にその法人の経営上重要な地位を占めていると認められる者」は除かれます。
ただし、「監査役でありながら実質的にその法人の経営上重要な地位を占めていると認められる者」や、「法人の株主で使用人兼務役員とされない役員としての要件のすべてを満たしている者」は除かれます。
ただし、報酬が激減しても、その地位や職務内容が変わらず、依然として経営上重要な地位を占めていると認められる者は除かれます。
なお、減額した長期平準定期保険の解約返戻金にかかわる経理処理は、当該契約の一部解約として、保険契約を解約した場合の経理処理に準じます。