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法人契約のリビングニーズ特約の保険料の税務上の取扱
法人契約のリビングニーズ特約の保険料の税務上の取扱
法人契約のリビングニーズ特約の保険料の税務上の取扱いは?
当社では、会社契約で定期保険に加入することになりました。保険会社からリビング・ニーズ特約に加入したほうがいいのではないですか?と勧められています。
特約保険料がかからない、とのことですが、リビング・ニーズ特約に加入した場合の保険料にかかる税務上の取り扱いはどうなりますか?
契約形態
契約者 |
会社 |
被保険者 |
社長 |
保険金(死亡)受取人 |
会社 |
保険金(高度障害)受取人 |
会社 |
法人契約のリビングニーズ特約の保険料の税務上の取扱
法人契約のリビングニーズ特約の保険料の税務上の取扱い
特別の処理は不要です。
リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6ヶ月以内と判断されたときに、死亡保険金の全部または一部が支払われるものです。
この特約は、特約保険料がかからないため、税務上の特別な処理は不要です。つまり、リビング・ニーズ特約を付加していない定期保険と同様の税務処理となります。
なお、終身保険などの支払保険料が資産計上(保険金受取人が会社)となる生命保険に、リビング・ニーズ特約を付加する場合も、リビング・ニーズ特約を付加していない終身保険と同様の経理処理となります。
ナーシングニーズ特約の保険料の税務上の取扱
ナーシングニーズ特約の保険料の税務上の取扱
法人契約のナーシングニーズ特約の保険料の税務上の取扱いは?
当社では、社長を被保険者とする終身保険への加入を検討しています。契約者および保険金等の受取人を会社とする予定ですが、保険会社からはナーシング・ニーズ特約を付加してはどうかと提案されています。
この特約の保険料は無料とのことですが、税務上の取扱について教えて下さい。
契約形態
ナーシングニーズ特約の保険料の税務上の取扱
法人契約のナーシングニーズ特約の保険料の税務上の取扱い
特別の処理は不要です。
ナーシング・ニーズ特約は、保険会社の定める年齢以上の被保険者が一定の要介護状態(たとえば公的介護保険制度の「要介護4または5」)に該当した場合、被保険者の請求に基づいて、死亡保険金の一部または全部を特約保険金として支払う特約です。
この特約の保険料は無料ですので、特別の税務処理は不要です。
なお、特約保険金を受け取った場合の税務上の取扱は、リビング・ニーズ特約の保険金を受け取ったときと同様です。