法人が死亡保険金を受け取った場合の会社の経理処理
法人が死亡保険金を受け取った場合の会社の経理処理
法人が死亡保険金を受け取った場合の会社の経理処理と税務上の取扱いは?
当社では、契約者を会社、被保険者を役員とする終身保険に法人契約で加入しています。
役員のAが病気で死亡したため、会社は死亡保険金の4,000万円を受け取りました。会社の経理処理はどうなりますか?保険積立金が500万円、配当積立金は50万円です。
契約者 | 会社 |
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被保険者 | 役員 |
保険金受取人 | 会社 |
保険の種類 | 終身保険 |
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法人が死亡保険金を受け取った場合の会社の経理処理
法人が死亡保険金を受け取った場合の会社の経理処理と税務上の取扱い
契約が消滅しますので、資産計上されている保険積立金および配当積立金を取り崩します。
受け取った死亡保険金との差額を雑損失または雑収入として処理します。
【借 方】 |
【貸 方】 |
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現金・預金 4,000万円 |
保険積立金 500万円 配当積立金 50万円 雑収入 3,450万円 |
なお、法人が定期保険等に加入しており、保険料が全額損金算入され、配当積立金もない場合には、受け取った死亡保険金は全額雑収入として処理することになります。
また、終身保険等の資産性の保険で、契約者貸付金・自動振替貸付があった場合には、その時点までの経過利息を計上して借入金の残高を取り崩すことになります。
【借 方】 |
【貸 方】 |
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現金・預金 3,698万円 借入金 300万円 支払利息 2万円 |
保険積立金 500万円 配当積立金 50万円 雑収入 3,450万円 |
法人契約で被保険者の遺族が死亡保険金を受け取った場合の処理
法人契約で被保険者の遺族が死亡保険金を受け取った場合の会社の経理処理
法人契約で被保険者の遺族が死亡保険金を受け取った場合の会社の経理処理と税務上の取扱いは?
当社の従業員Aが心不全で亡くなりました。
会社は法人契約で被保険者をAとして、満期保険金受取人をA、死亡保険金受取人をAの遺族とする月払いの養老保険に加入していました。
死亡保険金は直接Aの遺族に支払われました。この場合の経理処理はどうなりますか?
契約者 | 会社 |
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被保険者 | 従業員 |
満期保険金受取人 | 従業員 |
死亡保険金受取人 | 従業員の遺族 |
保険の種類 | 養老保険 |
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法人契約で被保険者の遺族が死亡保険金を受け取った場合の会社の経理処理
法人契約で被保険者の遺族が死亡保険金を受け取った場合の会社の経理処理と税務上の取扱い
法人契約で死亡保険金ならびに満期保険金の受取人が被保険者ないしは被保険者の遺族の場合、保険料は給与として処理されるてため、法人の経理処理は必要ありません。
ただし、資産計上されている配当金積立金がある場合には、その額を取り崩し、雑損失として損金処理します。
【借 方】 |
【貸 方】 |
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雑損失 50万円 |
配当金積立金 50万円 |
実務のポイント・・・契約者貸付を受けている場合
実務上、注意を要するのは、会社が契約者貸付を受けている場合です。たとえ保険料が給与として処理されている場合であっても、契約者が会社である以上、契約継続中、会社は自由に契約者貸付を受けることができます。
したがって、被保険者の死亡による契約者貸付の精算時などにトラブルが発生する可能性があります。
保険料が給与課税されているケースでは、契約者貸付について慎重に検討する必要があります。
法人契約の生命保険の死亡保険金の益金算入時期
法人契約の生命保険の死亡保険金の益金算入時期
法人契約の生命保険の死亡保険金の益金算入時期は?
当社の役員Aが交通事故で5月30日に亡くなりました。
当社では、万一に備えて被保険者を役員A、死亡保険金受取人を会社とする生命保険に法人契約で加入していました。
当社が受け取った死亡保険金は、いつ計上すればよいのでしょうか?
なお、当社の決算は5月決算です。保険会社への請求は書類が整った6月に入ってから行いました。
法人契約の生命保険の死亡保険金の益金算入時期
法人契約の生命保険の死亡保険金の益金算入時期
原則は益金算入は、死亡日に行います。
しかし、実務上、支払通知を受けたときの事業年度の収益に計上しているケースもあります。
死亡保険金の支払事由発生から支払請求までの期間が決算期をまたいでしまった場合、受け取った死亡保険金の益金算入時期を「いつ」にするかが問題となります。
本来、益金算入の時期は保険事故発生(被保険者の死亡日)の年度に計上するのが原則です。したがって、死亡手続きに時間がかかり、実際の入金が翌期になってしまう場合も未収金として処理します。
ただし、実務上は、死亡日が決算日であったり、支払調査が必要だった場合、あるいは法人の代表者が死亡した場合などは法人の登記が完了しないと請求できないなどの理由で、会社が被保険者死亡日の属する事業年度に死亡保険金を受け取ることが不可能となるケースもあります。
その場合、保険会社から「支払の通知を受けた日」や「請求が可能となった日」、「保険金の受取日」など、翌期での計上が認められることもあります。
その場合には、所轄の税務署や担当の税理士にご相談下さい。
実務のポイント・・・保険金請求と利益操作
正当な理由がないにも関わらず、長期間、保険金の請求を遅らせるなど、収益の計上時期を意図的に操作したと認められる場合には、税務調査で指摘を受け、修正申告が必要になる可能性もありますので注意が必要です。