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受取人を法人とする法人契約の長期平準定期保険の保険料
受取人が法人の法人契約の長期平準定期保険の保険料の取り扱いは?
受取人が法人の法人契約の長期平準定期保険の保険料の経理処理と仕訳は?
会社契約で生命保険加入を考えています。保険の種類は定期保険です。保険期間は80歳までです。
被保険者は社長(現在50歳)です。受取人を法人とした場合の保険料にかかる税務上の取り扱いはどうなりますか?
契約者 | 会社 |
---|---|
被保険者 | 社長 |
保険金受取人 | 会社 |
保険の種類 | 長期平準定期保険 |
---|---|
受取人が法人の法人契約の長期平準定期保険の保険料の取り扱い
受取人が法人の法人契約の長期平準定期保険の保険料の経理処理と仕訳
保険期間満了時の被保険者の年齢は、80歳で、70歳を超えています。
また、加入時の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数は、50+(80-50)×2=110となり、105を超えています。税務上は、長期平準定期保険として取り扱われます。
受取人が法人の法人契約の長期平準定期保険の税務処理
長期平準定期保険の税務処理は、保険期間の前半の6割で、保険料の2分の1を前払い保険料として資産計上し、残りの2分の1は損金算入します。
後半の4割の期間は、保険料全額を損金算入するとともに、前半6割の期間で資産計上した前払保険料をその期間の経過に応じて取り崩して損金算入します。
したがって、前半6割と後半4割では、損金算入可能額が大きく異なってきます。
長期平準定期保険の保険期間前半の6割の経理処理と仕訳
保険期間の前半6割の期間(18年間)では、保険料の2分の1を損金に算入します。残りの2分の1は前払保険料として資産計上します。
例えば、年間保険料が200万円であれば、支払保険料 100万円 ⇒ 損益計算書で費用計上。前払保険料 100万円 ⇒ 貸借対照表で資産計上。
となります。
【借 方】 |
【貸 方】 |
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支払保険料 100万円 前払保険料 100万円 |
現金・預金 200万円 |
長期平準定期保険の保険期間の後半の4割の経理処理と仕訳
保険期間の後半の4割の期間(12年間)では、保険料の全額と、それまで資産に計上してきた金額(100万円×18年=1,800万円)を残りの保険期間で均等に按分します。
(1,800万円÷12年=150万円)を取り崩して損金に算入します。
支払保険料 200万円 ⇒ 損益計算書で費用計上します。支払保険料 150万円 ⇒ 損益計算書で費用計上します。
支払保険料の合計350万円が損金に算入されます。
350万円のうち、200万円は現預金で支払い、150万円は資産計上されてきた前払保険料を取り崩して計上します。
【借 方】 |
【貸 方】 |
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支払保険料 350万円 |
現金・預金 200万円 前払保険料 150万円 |
受取人を被保険者の遺族とする法人契約の長期平準定期保険の保険料
受取人が被保険者の遺族の法人契約の長期平準定期保険の保険料の取り扱いはどうなりますか?
受取人が被保険者の遺族の法人契約の長期平準定期保険の保険料の経理処理と仕訳はどうなりますか?
当社では、会社契約で生命保険に加入しようと考えています。保険種類は定期保険です。
保険期間は80歳までで、被保険者は役員全員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族としたときの保険料にかかる税務上の取り扱いはどうなりますか?
なお、役員全員が54歳以下で、保険料は年払いで支払う予定にしております。
契約者 | 会社 |
---|---|
被保険者 | 役員 |
保険金受取人 | 役員の遺族 |
保険の種類 | 長期平準定期保険 |
---|---|
受取人が被保険者の遺族の法人契約の長期平準定期保険の保険料の取り扱い
受取人が被保険者の遺族の法人契約の長期平準定期保険の保険料の経理処理と仕訳
このような契約形態の場合、税務上の長期平準定期保険に該当すると考えがちです。
設問のケースでは、被保険者となっているのは役員のみであるため、長期平準定期保険の取り扱いではなく、保険料の全額が「被保険者の給与」として取り扱われることとなります。
【借 方】 |
【貸 方】 |
---|---|
役員給与 50万円 |
現金・預金 50万円 |
実務のポイント・・・役員給与について
平成18年度の税制改正によって、役員報酬・役員賞与の区分がなくなりました。「役員給与」として一本化されました。
役員給与のうち、損金算入できるのは、@定期同額給与A事前確定届出給与B利益連動給与の3つに限られますので、手続き等も注意が必要です。
なお、不相当に高額な部分の役員給与や、事実を隠蔽・仮装して経理することにより支給する役員給与は損金算入されません。
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