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介護保険費用負担見直し

介護保険がイメージできる画像

 

年金以外に収入2割負担

介護保険制度の費用負担が8月から見直され、65歳以上で一定以上の所得がある人は、自己負担の割合が1割から2割に引き上げられました。

 

公的年金以外に収入のある人が要介護になった場合などには、負担が増える可能性があるので注意して下さい。

 

介護保険制度では、介護費用のうち自分で負担する割合は、これまでは一律1割でした。
しかし、制度の改正により、65歳以上の人の一部は、8月の介護サービス利用分から2割負担に引き上げられました。

 

2割負担になるのは収入から必要経費を差し引いた合計所得金額が160万円以上の人です。
収入が年金のみの場合ですと、年金額が280万円以上になります。

 

ただし、夫婦の一方がこの条件を満たしたとしても、2人の年金額の合計が年346万円未満であれば、どちらも1割負担のままとなります。

 

たとえば、夫の年金が年280万円で、妻が年100万円の場合、夫は2割負担で妻は1割負担です。
しかし、夫が280万円でも妻が65万円であれば夫婦ともに1割負担で済みます。

 

平均的な収入で40年間勤務した会社員の年金額は、厚生年金と基礎年金を合わせて年200万円ほどです。
公的年金だけで年280万円以上もらう人はわずかで、年金以外に収入がなければ多くの人は1割負担で済みます。

 

ただ、大企業の元社員で厚生年金以外に企業年金をもらっていたり、不動産を保有していて賃貸収入があったりする場合には、2割負担となる可能性もあります。

 

厚生労働省は、2割負担となるのは、65歳以上の約20%と推計しています。
2割負担になっても、単純に負担が倍増するわけではありません。毎月の自己負担額に上限が設けられ、それを超えた分は返金されるためです。

 

要介護度が高いと上限に達することが多くなり、負担の伸びは抑えられます。
ただし、上限はこれまで一律で月3万7200円でしたが、2018年8月から年収383万円以上の単身者などは月4万4400円に引き上げられました。

 

年収の低い人の負担が増えるケースもあります。

 

特別養護老人ホームや老人保健施設、介護療養型医療施設の入所者のうち、住民税がかからない世帯の人は、食費と部屋代の補助を受ける制度があります。

 

それが2016年の8月から住民税が非課税であっても、預貯金などの金融資産が単身者で1000万円、夫婦で2000万円を超えていると、補助を受けれなくなりました。

 

今回の負担見直しは、介護サービス利用者が増え続けていることが背景にあります。

 

介護保険制度がはじまった2000年度に約3兆6000億円だった介護費用は、2015年度は約10兆1000億円とほぼ3倍になりました。2025年度には20兆円を超えると予想されます。

 

今後負担がさらに増える可能性もあり、現役のうちから貯蓄などで備える必要があります。

 

民間の介護保険商品もありますので、是非とも介護保険への加入も検討してみて下さい。なお、保障内容は保険会社ごとに異なります。利用するにあたっては、十分に比較検討するようにして下さい。
(読売新聞より一部抜粋)

 

 


介護保険制度の見直し議論※総報酬割

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給与水準に応じて費用負担

介護保険制度の見直しに関する議論が厚生労働省の社会保障審議会部会で本格的にスタートしております。

 

焦点は、費用負担のあり方とサービスの縮小です。高齢化に伴って膨張する費用をどう賄い、サービスをどう効率化するか?です。

 

今回の見直し議論で焦点となっているのが、現役世代が払う介護保険料の負担のあり方です。

 

厚生労働省は、平成28年8月19日に開かれた社会保障審議会の部会で、収入の高い会社員や公務員に、より多くの保険料を求める総報酬割の導入を提案しました。

 

介護にかかる費用は、国と自治体による公費、65歳以上の高齢者の保険料、40歳〜64歳の現役世代の保険料、及びサービスの利用者の自己負担で賄われています。

 

このうち、現役世代の介護保険料は、給与や賞与から医療保険料とともに天引きされ、健康保険組合や協会けんぽなどの医療保険の運営者を通じて納付されます。

 

その額は、それぞれの医療保険の加入者の人数に応じて決まるので、1人あたりの介護保険料は、給与水準が低い中小企業の社員の負担が相対的に重くなっています。

 

現役世代は総報酬割

これに対して、総報酬割は、加入者の給与の総額に応じて納付額が決まるので、給与水準の高い大企業は、今よりも負担が増えることになります。

 

厚生労働省が示した試算では、1人あたりの介護保険料は、大企業の社員らが加入する健保組合では、月々平均727円増となり、共済組合も月々1,972円増えます。

 

これに対して、中小企業の社員が加入する協会けんぽは、月々241円減少します。保険料は労使折半なので、本人負担の増減は、この半分の額となります。

 

厚生労働省では、負担能力に応じて負担を求める仕組みにしてはどうか?として、年内に結論を出す考えだそうです。

 

その背景には、総報酬割を導入すれば、財政基盤の弱い協会けんぽに国が支出している年1,450億円の補助金が不要になり、国の支出を削減できるとの思惑もあります。

 

健保組合や経済界の代表からは、国費を肩代わりさせるのは、おかしい。デフレ脱却を目指しているときに現役世代の手取りを減らしてしまうことになり、タイミングが悪い。と、反対の声が相次いでいます。

 

一方で、現役世代内の公平性を考えると妥当だ、という意見もあります。

 

高齢者負担増も議論

介護サービスを利用する高齢者の負担増も議論されています。その一つが、利用料の2割を自己負担する対象者の拡大です。

 

利用者の自己負担割合は、制度創設以来1割でしたが、2015年8月から、一定以上の所得がある人は2割に引き上げられました。

 

2割負担の対象拡大は、必要なサービスの利用を遠ざけ、介護度の悪化につながる、との批判もあります。

 

これに対して、厚生労働省は8月の部会で、2割負担になった人を含めたサービス利用者の推移について、顕著な変化は見られないと強調しています。

 

自己負担が一定額を超えると払い戻しを受けられる高額介護サービス費制度により、実質的な負担率は、2割負担の人で12.6%にとどまると説明しています。

 

ただ、同制度も今回の見直しの対象で、高所得層の負担増が検討されています。

 

介護保険制度は、2017年の通常国会で関連法を改正する予定ですが、痛みを伴う見直しが多いだけに、議論の行方が注目されています。
(読売新聞2016.9.11より一部抜粋)

 

 


介護保険の選び方ポイント

介護保険の比較とポイントと必要な人がイメージできる画像

 

要介護状態の要件と給付金額や受取期間

病気やケガで介護が必要になった場合に備えて、生命保険会社が独自の介護保険商品を販売しています。

 

要件を満たすと一時金や年金を受け取れることができますので、公的介護保険の補完になります。

 

もちろん保障内容は生命保険商品ごとに異なりますので、契約を検討する際は、保険料などを事前に確認する必要があります。

 

公的介護保険制度では、介護が必要だと認められると、介護状態に合わせて、自宅での入浴や排泄の介助、デイサービス施設での機能訓練といったサービスを利用することができます。

 

ただし、サービス費用の1割は自己負担(一部の人は2割負担です)です。介護を受けるために自宅を改修するなど、多額の支出が必要となる場合もあります。

 

生命保険文化センターの2015年の調査では、介護にかかる費用は、自己負担分を含め月平均79,000円です。一時的な費用も平均80万円に上ります。

 

介護期間(介護中の人の期間も含む)は平均4年11ヶ月なので、総額で550万円近くかかる計算となります。

 

しかも公的介護保険は40歳未満だと利用できません。40歳〜64歳の人も、利用できるのは要介護状態になった原因が認知症など16種類の「特定疾病」に限られ、交通事故などが原因のものは対象外です。


公的な介護保険と民間の介護保険

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カバーできない部分は民間の介護保険で補う

そこで公的介護保険でカバーされない部分の補完となるのが、民間の介護保険です。

 

生命保険文化センターの担当者は「民間の保険商品は15歳頃から契約できる商品も多くあります」と説明されています。

 

単独の保険として契約する「主契約」と、終身保険や医療保険などに「特約」として付け加える方法があります。

 

公的介護保険が介護サービスを受ける「現物給付型」なのに対して、間介護保険は必要に応じて給付金を受け取る「現金給付型」です。

 

つまり、民間の介護保険はお金がもらえるので、要介護で働けなくなったときの収入の減少に備える役割があります。

 

給付金の受け取り方は、@一時金、A年金、B一時金と年金の併用の3種類があります。

 

また、保険期間中に死亡すると、死亡給付金が出ることが多いです。
ただ、既に一時金や年金を受け取っていると、その分が死亡給付金から差し引かれることもあります。

 

保険期間は、「10年間」や「80歳まで」のように期間や年齢を限った有期型、生涯にわたり保障する終身型に分かれます。

 

年金の給付期間も有期型と終身型があります。終身型の方が手厚いですが、その分保険料は高くなってしまいます。

 

介護保険商品を選択する際は、家計と保険料のバランスを考えて選択するようにしましょう。

 

 

注意点

民間の介護保険には独自の給付要件がありますので、公的な要介護認定を受けたからといって必ずしも保険金が給付されるわけではありません。

 

例えば、寝返りまたは歩行ができない状態などと診断されたとしても、180日後に再び診断を受けて、継続的に要介護状態にあると認められなければ給付金が出ないタイプもあります。

 

もう一つの注意点は、保障の重複にも注意が必要です。

 

すでに契約している生命保険に「介護特約」が含まれていることがあります。現在加入している生命保険の中身を精査して、重複しないようにして下さい。

 

介護が必要になった時も、障害年金や失業給付といった公的制度でカバーできる場合もありますので、何が不足していて何が加入している保険ですでにカバーされているのか事前にチェックするようにして下さい。

 

公的介護保険と民間の介護保険商品の主な特徴
 

公的介護保険

民間の介護保険商品

対象・契約年齢 40歳以上 15〜80歳程度(※1)
給付内容 現物給付型 現金給付型
保険期間 40歳から終身 「有期型」と「終身型」がある
保障期間 40歳から終身(※2)

 

「有期型」と「終身型」がある

※1)契約年齢は商品ごとに異なる
※2)40〜64歳は、特定疾病が原因で要介護状態になった場合のみ給付

 

介護保険商品を検討する際のポイント
複数の保険会社の商品を比較検討!そのために保険のプロの意見を参考にする。

 

給付金の金額や受取期間などが十分かどうか検討する。

 

死亡保険や医療保険など、すでに契約している生命保険と保障が重複していないかどうか確認する。

 

病気やケガで重い障害が残った場合、死亡保険などで「高度障害」とみなされて保険金が支払われ、介護費用に充てられることもあるので事前確認をする。

費用負担のあり方とサービスの縮小

介護保険制度と費用負担割合がイメージできる画像

 

介護保険制度の見直しに向けた議論では、費用負担のあり方とサービスの縮小が検討されています。

 

介護の必要度が比較的低い、要介護1と要介護2の人向けのサービスの一部を、保険対象から外すべきだ、と指摘されています。

 

社会保障費の伸びを抑えて、限られた財源をより手厚い介護が必要な人向けのサービスに重点的に振り分けるのが狙いといわれていますが、反発も強くあります。

 

生活援助が見直しの対象に

見直しの対象となっているのが、訪問介護サービスのうち、ヘルパーが高齢者の自宅で掃除や調理、買い物を行う生活援助と呼ばれるものです。

 

現在では、利用料の1割(一定以上の所得がある人は2割)を高齢者が負担して、残りを介護保険から支出しています。

 

1割の場合、1時間で300円前後と低額なこともあり、安易な利用を招いている、との批判があります。

 

ある介護事業者は、本来、高齢者が1人ではできない家事を援助する役割なのに、お手伝いさんと勘違いしている人も多いと、話しています。

 

介護の必要性を示す要介護度のうち、要介護1よりも軽い要支援の訪問介護については、すでに介護保険給付の対象から外されました。現在は、市町村が、地域のNPOなどの協力を得て、家事支援サービスを行っています。

 

政府の経済財政諮問介護などは、要介護1、2の生活援助も、市町村の事業に移すように求めています。

 

2016年7月に行われた厚生労働省社会保障審議会の部会で、軽度者の生活援助の見直しが議論された際には、介護の専門職や介護する家族の団体から「要介護度で受けられるサービスが区別されるのはおかしい」「認知症の人が生活援助を受けられなくなると、命にかかわる」など、見直しに慎重な意見が数多く寄せられました。

 

これに対して、賛成する委員からは、サービスの効率化のためには、やむを得ないなどの意見が出ています。

 

福祉用具のレンタルも焦点

議論のもう一つの焦点は、車いすや介護ベッドなどの福祉用具のレンタルです。

 

介護保険では13種類の福祉用具を借りることができますが、利用者約250万人(2014年度)の6割は要介護2以下です。楽だからという理由で借り続け、自立が妨げられている、との指摘があります。

 

諮問会議は、福祉用具についても対象を要介護度の高い人に絞るべきだと述べています。

 

一方で、福祉用具が高齢者の生活を支えているとして、サービス削減への反対意見も根強くあります。

 

民間事業者でつくる一般社団法人「日本福祉用具供給協会」は、軽度者向け福祉用具が保険対象外になると、転倒したり、寝たきりになったりする高齢者が増えて、訪問介護の利用が約1369億円増えるとの試算を公表しました。

 

費用の増大と人材不足

議論の背景には、高齢化で社会保障費の増大が続く中、手厚い介護が必要な中重度者向けにサービスを重点化する狙いがあります。

 

2016年度の介護費用は総額10.4兆円で、制度が始まった2000年度の約3倍に膨らんでいます。団塊の世代が全員75歳以上になる25年度には、年間20兆円を超える見通しです。

 

費用の増大で、40歳以上が負担する介護保険料も上昇が続いています。

 

要介護1、要介護2の人は、全国に約226万人存在します。生活援助を介護保険の給付対象から外すと、年1100億円の削減を見込めると試算されています。

 

福祉用具については、要介護2以下の人に対して、年間1500億円が給付されています。

 

介護を担う人材不足も深刻な問題であり、厚生労働省の推計では、2025年には介護職員が約38万人足りなくなるとされています。掃除や調理などのサービスを削減すれば、専門的な研修を受けた職員が入浴やトイレの介助などに集中的に取り組めるようになる、との期待もあります。
(読売新聞2016.9.18より一部抜粋)

 

民間の介護保険にも加入されることをおすすめします

最近では、介護保険制度の見直しについて、度々議論されています。超少子高齢化時代になるにつれて、介護保険の予算削減や、受けられるサービスの縮小は、避けられない問題となってきます。

 

40歳以上の方は、介護保険料を支払っているわけですが、公的な介護保障では満足できるサービスを受けられる可能性は低いと思われます。

 

民間の保険会社による介護保険の加入や見直しも視野に入れて、考えていかないといけませんね。


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