保険金の請求方法の手順と必要書類
保険金の請求方法
被保険者が死亡した場合、保険会社から保険金の支払いの通知が来るわけではありません。保険金は受取人から保険会社に請求があって初めて支払われます。
手続きの手順を確認しましょう。
《1.まずは保険会社に連絡!》
保険会社が被保険者の死亡をいちいち調査することは不可能です。保険金は受取人から保険会社に請求しなければ受け取れないので、まずは、保険会社に連絡することが必要です。
《2.どんなことを伝えればいいでしょうか?》
保険証券を確認したうえで、加入している保険の契約者・被保険者の氏名・保険証券の番号を伝えます。
《3.書類の手続きが苦手なので、保険金請求手続きを誰かに頼んだほうがいいでしょうか?》
そのような必要はありません。保険会社に連絡をすれば、請求に必要な書類や用紙が送られてきます。保険会社の指示に従って、手続きをすればいいので、面倒なものではありません。
《4.保険会社に保険金の請求書類を送りました。保険金が支払われるのはいつでしょうか?》
保険会社は調査のために、特に時間を要する場合のほかは、必要書類が保険会社の本店に到達してから5日以内に保険金を支払うことになっています。
《5.仕事が忙しいので保険金の請求手続きをしないでいました。いつまで保険金を請求できますか?》
保険金の請求権は、保険法では3年で消滅時効にかかると規定されています。各生命保険会社の保険約款も3年と定められています。
したがって、3年以内であれば請求することができます。
[死亡保険金の請求に必要な書類]
- 保険金支払請求書
- 保険証券
- 最終の保険料払込を証明する書類
- 医師の死亡診断書または死体検案書
- 被保険者と受取人の戸籍謄本
- 受取人の印鑑証明書
保険金受取人の指定と変更
保険契約者以外を保険金受取人とする契約は、いわゆる他人のためにする生命保険契約です。
保険金受取人を誰にするのか、また契約後に変更することのいずれも自由にできます。
受取人の指定
- 受取人を誰にするかは自由
- 受取人の承諾も必要
- 会社を受取人とすることもできる
- 受取人は一人である必要はない
質問:受取人の変更
私は、保険金受取人を両親として生命保険に加入しました。結婚したので受取人を妻に変更したいと考えています。
変更は自由にできるのでしょうか?手続きはどのようにしたらよいのでしょうか?
回答
契約者は、支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、保険会社に通知することにより、受取人を変更することができます。
なお、遺言によって受取人を変更することも可能です。
受取人変更の手続き
受取人を被保険者の同意を得て変更できるとしても、保険会社としては誰が受取人かを常にわかっていなければ、保険金をスムーズに支払うことができません。
そこで、受取人を変更する際には、保険会社が指定する名義変更請求書と保険証券を保険会社に提出することになっています。
保険会社はこの手続きが終了しない間は、旧受取人に保険金を支払えば責任を免れることになります。この場合、新受取人は、旧受取人に保険会社から支払われた保険金の引渡しを求めなければなりません。
複数の保険金受取人の指定が可能
二親等以内の血族で複数の保険金受取人の指定が可能
まず、大前提として、誰でも保険金の受取人に指定できるわけではありません。
たまに、保険金の詐欺事件が新聞やテレビで報じられていますが、アカの他人でも受取人に指定できるのであれば、不正が多くなってしまいます。
具体的に保険金に指定できるのは、一親等(親、子供)と二親等(祖父母、兄弟、姉妹、孫)までです。
ただし、二親等以内に血族が存在しない場合には、三親等内(叔父叔母、甥・姪)の血族を受取人に指定できる保険会社もあります。
その一方で、複数の受取人を指定することも可能です。
もし、一人しか指定できないとなると、子供が複数いる場合にはモメ事が発生しかねません。
そこで、それぞれの受取人に対して、保険金を何%ずつ支払うのかについて細かく設定することが可能となっています。
なお、生命保険は長期にわたる契約なので、途中で状況が変わった場合の対応も柔軟です。基本的に、保険金の受取人はいつでも変更できます。結婚した場合も忘れずに変更すべきです。