法人が高度障害保険金を受け取った場合
法人が高度障害保険金を受け取った場合
法人が高度障害保険金を受け取った場合の経理処理は?
当社は、契約者を会社、被保険者を役員Aとする定期保険に法人契約で加入していたところ、役員Aが交通事故で首の骨を折り、下半身不随となりました。
会社は高度障害保険金10,100万円(据え置き配当金100万円を含む)を受け取りました。
会社はAに見舞金を支給することにしましたが、会社は高度障害保険金を非課税で受け取ることができますか?配当金積立金は100万円です。
契約者 | 会社 |
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被保険者 | 役員A |
死亡・高度障害保険金受取人 | 会社 |
保険の種類 | 定期保険 |
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法人が高度障害保険金を受け取った場合
法人が高度障害保険金を受け取った場合の経理処理
通常、被保険者が受け取る高度障害保険金は、「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」に該当するため、非課税となります。
しかし、このケースのように法人が受取人の場合には、非課税となりません。
この場合、契約が消滅するので、資産計上されている配当積立金を取り崩し、受け取った高度障害保険金との差額を雑収入として処理します。
【借 方】 |
【貸 方】 |
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現金・預金 10,100万円 |
配当金積立金 100万円 雑収入 10,000万円 |
一方、終身保険等の保険料を資産計上する保険に加入していた場合には、資産計上されている保険料積立金も取り崩し、差額を雑収入または雑損失として処理します。
なお、受け取った高度障害保険金を慶弔見舞金規程に則って、見舞金として支給する場合、損金として処理できます。
ただし、役員が支給対象の場合、社会通念上相当とされる額を超える額は役員給与としての取り扱いになり、臨時的な給与とみなされ損金不算入となりますので注意が必要です。
被保険者が高度障害保険金を受け取った場合の経理処理
被保険者が高度障害保険金を受け取った場合の経理処理
被保険者が高度障害保険金を受け取った場合の経理処理は?
当社の役員Aが交通事故にあい、高度障害状態となりました。
会社はAを被保険者および高度障害保険金受取人として、死亡保険金受取人をAの遺族とする定期保険に法人契約で加入していたため、高度障害保険金は直接Aに支払われました。
この場合の経理処理はどうなりますか?
契約者 | 会社 |
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被保険者 | 役員A |
死亡保険金受取人 | 役員Aの遺族 |
高度障害保険金受取人 | 役員A |
保険の種類 | 定期保険 |
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被保険者が高度障害保険金を受け取った場合の経理処理
被保険者が高度障害保険金を受け取った場合の経理処理
法人契約で保険金受取人が被保険者ないしは、その遺族の場合、保険料は給与(定期保険で普遍的加入の場合には福利厚生費)として処理されているため、法人の経理処理は必要ありません。
ただし、資産計上されている配当金積立金がある場合には、契約が消滅して配当積立金も同時に支払われることからその額を取り崩し、雑損失として損金処理します。
たとえば、この設問のケースで、資産計上されている配当金積立金の額が50万円であった場合の仕訳は次のとおりです。
【借 方】 |
【貸 方】 |
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雑損失 50万円 |
配当金積立金 50万円 |
一方、被保険者が受け取る高度障害保険金は、「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」に該当するため、所得税は非課税となります。