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役員従業員の遺族が法人から死亡保険金を死亡退職金や弔慰金として受け取った場合
役員従業員の遺族が法人から死亡保険金を死亡退職金や弔慰金として受け取った場合
役員従業員の遺族が法人から死亡保険金を死亡退職金や弔慰金として受け取った場合の経理処理は?
当社では、役員・従業員を対象として終身保険に法人契約で加入していたところ、従業員Aが家族との旅行中に心不全で死亡したため、会社は死亡保険金1,000万円を受け取りました。
Aの遺族に弔慰金として支給したいと思いますが、支障はありますか?Aの報酬月額は30万円でした。
契約形態
契約者 |
会社 |
被保険者 |
役員・従業員 |
死亡保険金受取人 |
会社 |
役員従業員の遺族が法人から死亡保険金を死亡退職金や弔慰金として受け取った場合
役員従業員の遺族が法人から死亡保険金を死亡退職金や弔慰金として受け取った場合の経理処理
弔慰金は一定の範囲まで非課税とされています。
法人の役員および従業員が死亡した場合、法人はその遺族に対し死亡退職金とともに弔慰金等を支払う場合があります。
役員および従業員の遺族が受け取った死亡退職金は相続税の課税対象となりますが、相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)に関する規定が適用されます。
一方、弔慰金は下記の範囲まで非課税と認められます。
《弔慰金の非課税範囲》
業務上の死亡の範囲・・・・・・報酬月額の3年分(36ヶ月分)
業務外の死亡の範囲・・・・・・報酬月額の6ヶ月分
設問のケースでは、業務外での死亡に該当するため、会社が弔慰金として全額を支払った場合でもAの遺族が弔慰金として非課税で受け取れるのは180万円(報月額30万円×6ヶ月)が限度となり、残りは相続税法上死亡退職金に加算されることになります。
また、この弔慰金の非課税限度額までは法人サイドでも損金算入が認められるケースが多いです。
ただし、弔慰金部分と死亡退職金部分を区分経理していないとこの取扱を受けれないこともありますので注意が必要です。
一方、退職金支給額は、社内規程に基づいて決定されますが、課税判断の参考ともなりますので、退職金規程が制定されていない場合は、整備する必要があります。
法人は遺族へ支給した死亡退職金と弔慰金をそれぞれ損金に算入することができますが、役員の死亡退職金については、社会通念上相当とされる金額を超えた部分は損金として認められません。
実務上のポイント・・・・役員退職金の算定方法
役員退職金の支給額決定方法は各社さまざまですが、役員の死亡退職金金額については、次の算式で算出する方法が多くの企業で採用されています。
役員退職金額 = 最終報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率
過去の判例の中には、死亡退職金が過大か否かをめぐって、功績倍率の妥当性が争われた事例もあり、実務上は功績倍率の決定が最も大きな問題になります。
法人が受け取った死亡保険金を社葬費用に充当した場合
法人が受け取った死亡保険金を社葬費用に充当した場合
法人が受け取った死亡保険金を社葬費用に充当した場合の経理処理は?
このたび、常務取締役Aが死亡したため、社葬を行うことになりました。
当社は、契約者を会社、被保険者を常務取締役A、死亡保険金受取人を会社とする定期保険に加入していたため、死亡保険金を受け取りました。
この資金を社葬費用に充当した場合に、税務上どのように処理をすればよいのでしょうか?
なお、支払い保険料は全額損金算入で処理してきました。
契約形態
契約者 |
会社 |
被保険者 |
常務取締役A |
死亡保険金受取人 |
会社 |
法人が受け取った死亡保険金を社葬費用に充当した場合
法人が受け取った死亡保険金を社葬費用に充当した場合の経理処理
社葬費用は、社会通念上相当であると認められる金額であれば損金に算入できます。
社葬は、死亡した役員等の生前の功労に対して報いるために、法人がその費用を負担して挙行する公式的な行事です。
故人の死亡事情、生前における法人に対する貢献度合い等を総合勘案して、社葬を行うことが社会通念上相当であると認められる場合には、その社葬に要した費用を損金とすることができます。
ただし、故人の遺族が個人的に負担すべき費用(墓石、仏壇等)は、社葬に通常要する費用とは認められません。
以上のことから死亡保険金はいったん全額を雑収入として計上しますが、社葬に通常要した費用を損金として処理することができます。
なお、社葬の際に会葬者が持参した香典等については、法人の収益としないで遺族の収入とすることができます。