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受取人が法人の終身払いガン保険の保険料の税務上の取扱い
受取人が法人の終身払いガン保険の保険料
受取人が法人の終身払いガン保険の保険料の税務上の取扱いは?
当社では、保険料の払い込み期間が終身のガン保険への加入を検討しています。
保険期間も終身で、契約者および給付金等の受取人を会社、被保険者を社長とした場合の税務上の取り扱いはどうなりますか?
なお、満期保険金および死亡保険金はありません。
契約形態
受取人が法人の終身払いガン保険の保険料
受取人が法人の終身払いガン保険の保険料の税務上の取扱い
契約日によって、取り扱いが異なります。平成24年4月27日前後で処理が異なります。
これまで、法人が支払うガン保険(終身保障タイプ)の保険料に関する税務上の取扱いは、国税庁の個別通達により、終身払い込みの場合、保険料払い込みの都度、全額を損金に算入することができました。
しかし、保険期間が終身のガン保険では、保険期間の前半における解約返戻金の額が大きくなることがあるため、平成24年4月27日に新しい通達が出されました。
契約日が同日以降となる契約については、計算上の保険期間満了年齢を105歳として、保険期間の前半50%の期間(前払い期間)においては、保険料の2分の1相当額を資産に計上します。
後半の50%の期間では、支払保険料の全額を損金に算入するとともに、前払期間に資産計上した額を取り崩すことになりました。
ただし、保険契約を通じて解約返戻金が発生しない契約(保険料払い込み期間が有期払い込みで、保険料払い込み期間が終了した後の解約等においてごく少額の払戻金がある契約を含む)に対しては、例外的な取扱として、保険料の払い込みの都度、保険料を損金の額に算入することが認められています。
なお、今回の通達においては、既存の契約への遡及適用は見送られているため、契約日が平成24年4月26日以前の契約については、原則として従来どおりの経理処理が認められています。
受取人を被保険者(遺族)とする短期払のガン保険医療保険保険料
受取人を被保険者(遺族)とする短期払のガン保険医療保険保険料
受取人を被保険者(遺族)とする短期払のガン保険医療保険保険料の税務上の取扱いは?
中小企業の社長です。保険期間が終身のガン保険か医療保険に加入する予定です。
給付金等の受取人を被保険者である私自身か、私の遺族とした場合で、保険料の払込期間を60歳までとしたときの税務上の取扱いはどうなりますか?
契約形態
契約者 |
会社 |
被保険者 |
社長 |
給付金等受取人 |
社長または社長の遺族 |
受取人を被保険者(遺族)とする短期払のガン保険医療保険保険料
受取人を被保険者(遺族)とする短期払のガン保険医療保険保険料の税務上の取扱い
被保険者に対する給与として取り扱われます。
短期払いのガン保険・医療保険の保険料を法人が負担した場合でも、給付金等受取人が役員または使用人(これらの者の親族を含む)で、普遍的に加入しているときは、法人が受取人のときに準じて処理することになります。
ただし、このケースのように、本人もしくはその遺族を受取人として特定の者だけが加入している場合は、保険料の全額が被保険者に対する給与として取り扱われます。
ガン保険、医療保険に普通死亡保障が付加されている場合の法人契約保険
ガン保険、医療保険に普通死亡保障が付加されている場合の法人契約保険
ガン保険、医療保険に普通死亡保障が付加されている場合の法人契約保険の税務上の取扱いは?
当社では、保険料の払込期間が終身のガン保険か医療保険への加入を検討しています。
保険期間も終身で、契約者および給付金等の受取人を会社、被保険者を社長とした場合の税務上の取扱はどうなりますか?
なお、満期保険金はありませんが、普通死亡の場合も保険金が支払われるとのことです。
契約形態
契約者 |
会社 |
被保険者 |
社長 |
給付金等受取人 |
会社 |
保険の種類 |
がん保険、医療保険(普通死亡保障付加) |
ガン保険、医療保険に普通死亡保障が付加されている場合の法人契約保険
ガン保険、医療保険に普通死亡保障が付加されている場合の法人契約保険の税務上の取扱い
普通死亡の保険金が少額の場合は、保険料の全額がガン保険、医療保険の保険料としてみなされます。
満期保険金のないガン保険、医療保険は、いわゆる掛け捨ての保険です。ただ、普通死亡のときにも保険金が支払われる商品については、厳密には掛け捨てとはいえず、普通死亡部分の保険料については、終身保険の保険料と同様に経理処理をすることが理論的です。
しかし、普通死亡で支払われる保険金がごく少額の場合には、その部分を分離して税務処理をすることは極めて煩雑になるため、分離せずに、保険料の全額がガン保険、医療保険の保険料とみなし、商品ごとに通達で定められている取扱が認められています。
なお、具体的に保険料の全額をガン保険、医療保険の保険料とみなすことができるかどうかについては、保険会社に事前に確認するようにして下さい。