サラリーマンや公務員は、「傷病手当金」が支給されます
サラリーマンや公務員の傷病手当金
日本には、さまざまな公的保障制度が用意されており、国民は国の制度によって、守られています。
特にサラリーマンや公務員にとって、病気やケガでの休業時に支給される「傷病手当金」は心強い存在です。
また、会社の福利厚生というと、結婚や出産のお祝い金や住宅の家賃補助などが思い浮かぶと思いますが、リスクに対する備えもあります。
《会社の福利厚生制度をチェック》
傷病見舞金 | ケガなどで就業不能となり、欠勤した場合に支払われる。5,000円〜2万円程度。 |
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災害見舞金 | 自宅が火災や風災などにより被害を受けた場合、被害の程度に応じて支払われる。1万円〜10万円程度。 |
死亡弔慰金 | 共済組合などから支払われる見舞金。会社によって異なるが、50万円〜100万円程度が一般的 |
死亡退職金 | 会社から支払われるもので、勤続年数や生前の給与によって異なる。平均は給与の44ヶ月分。 |
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遺児年金 | 共済組合などから子供のいる遺族に支払われる。子供が18歳〜20歳まで月々3万円など。 |
※中小企業・零細企業は、上記のような福利厚生制度がない場合が多いので、生命保険でリスクを補うこと。
遺児や育英年金や家族の死への見舞金もある
遺族への死亡弔慰金
万が一のことがあった場合には、遺族に死亡弔慰金を支払う会社も少なくはありません。
業務上の死亡となるとその金額が増える傾向にあります。
また、勤続年数などに応じて死亡退職金を支給するところも多いです。学校に通っている子供がいれば、遺児育英年金が毎月給付されるところもあります。
さらに、会社によっては、従業員本人のみならず、その家族が亡くなった場合にも見舞金を出しているようです。
こうした制度は、長年勤めている人であっても、意外と把握していないものです。自分の勤務先にはどのような福利厚生が揃っているのか、福利厚生の制度の概要についてまとめた書類や就業規則などを改めてチェックしておいたほうがいいです。
もっとも、中小企業・零細企業になればなるほど、福利厚生は少なくなります。
公的保障では足りない分を補うのが民間の保険
自発的に加入する生命保険は、公的保険だけでは足りない分を補うことがその目的となります。
サラリーマンや公務員と比べて、自営業者はこの「足りない分」がおのずと多くなりますので、しっかりと準備しておくべきです。
貯金と保険の両面で、どのようなプランが好ましいのかを、年齢が若いうちから考えておくことが必要です。
《まとめ》
- 会社の福利厚生を事前に確認しておく
- 自営業者は会社員に比べて公的保障は少ない
- 自営業者は公的保障だけでは足りない不足分が多いので早めに加入を検討