受取人を法人とする逓増定期保険の保険料の税務上の取り扱い
受取人を法人とする逓増定期保険の保険料の税務上の取り扱いは?
受取人を法人とする逓増定期保険の保険料の経理処理と仕訳は?
当社では、会社契約で生命保険に加入しようと考えています。
保険種類を逓増定期保険、死亡保険金受取人を会社としたときの保険料にかかる税務上の取り扱いはどうなりますか?
契約者 | 会社 |
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被保険者 | 役員・従業員 |
死亡保険金受取人 | 会社 |
保険の種類 | 逓増定期保険 |
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受取人を法人とする逓増定期保険の保険料の税務上の取り扱い
受取人を法人とする逓増定期保険の保険料の経理処理と仕訳
個別通達(法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取り扱いについて)にその取り扱いが定められています。
法人が受取人になる逓増定期保険の税務上の取り扱いは、加入時および保険期間満了時の被保険者の年齢と保険期間に応じて、以下の3つのケースに区分されます。
それぞれ、保険期間の前半の6割で、保険料の一部を資産計上しておき、後半の4割で資産計上額を取り崩して費用処理を行います。
なお、加入時の被保険者の年齢とは保険証券に記載された契約年齢のことをいいます。
法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取り扱い
ケース@ |
ケースA |
ケースB |
|
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区分 | 保険期間満了時における被保険者の年齢が45歳を超えるもの(ケースAとBに該当する場合を除く) | 保険期間満了時における被保険者の年齢が70歳を超えて、かつ、当該保険に加入したときにおける被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が95を超えるもの(ケースBに該当するものを除く) | 保険期間満了時における被保険者の年齢が80歳を超え、かつ、当該保険に加入したときにおける被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が120を超えるもの |
前半6割 | 保険料の2分の1を損金に算入し、残りの2分の1を資産に計上する | 保険料の3分の1を損金に算入し、残りの3分の2を資産に計上する | 保険料の4分の1を損金に算入し、残りの4分の3を資産に計上する |
後半4割 | 保険料の全額を損金算入するとともに、それまで資産計上してきた金額を均等に取り崩して損金に算入 | 同左 | 同左 |
保険料の経理処理の例−保険期間満了時における被保険者の年齢が45歳を超えるもの
保険料の経理処理の例
保険期間満了時における被保険者の年齢が45歳を超えるもの
1.被保険者の年齢
保険期間満了時:70歳
保険加入時 :45歳
保険期間満了時の被保険者の年齢は70歳であり、45歳を超えています。
そして、加入時の被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数は、45歳+(70歳−45歳)×2=95となりますので、ケース@に該当します。
保険期間の前半6割の期間(15年間)では、保険料の2分の1を損金に算入し、残りの2分の1を前払保険料として資産計上します。
したがって、年払い保険料が150万円と仮定した場合の仕訳は以下のとおりです。
【借 方】 |
【貸 方】 |
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支払保険料 75万円 前払保険料 75万円 |
現金・預金 150万円 |
保険期間の後半の4割の期間(10年間)では、年払保険料の全額を損金に算入するとともに、それまで資産計上してきた金額(75万円×15年=1,125万円)を残りの保険期間で均等に按分(1,125万円÷10年=112万5千円)し、取り崩して損金に算入します。
【借 方】 |
【貸 方】 |
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支払保険料 262万5千円 |
現金・預金 150万円 前払保険料 112万5千円 |
保険料の経理処理の例−保険期間満了時の被保険者の年齢が70歳を超えて、かつ、保険加入時被保険者の年齢に保険期間の2倍の数を加えた数が95を超えるもの
保険料の経理処理の例
保険期間満了時の被保険者の年齢が70歳を超えて、かつ、保険加入時被保険者の年齢に保険期間の2倍の数を加えた数が95を超えるもの
1.被保険者の年齢
保険期間満了時:80歳
保険加入時 :50歳
保険期間満了時の被保険者の年齢は80歳であり、70歳を超えています。そして、加入時の被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数は、50歳+(80歳−50歳)×2=110となり、95を超えて120以下ですから、ケースAに該当します。
保険期間の前半6割の期間(18年間)では、保険料の3分の1を損金に算入し、残りの3分の2を前払保険料として資産計上します。
したがって、年払い保険料が150万円と仮定した場合の仕訳は以下のとおりです。
【借 方】 |
【貸 方】 |
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支払保険料 50万円 前払保険料 100万円 |
現金・預金 150万円 |
保険期間の後半の4割の期間(12年間)では、年払保険料の全額を損金に算入するとともに、それまで資産計上してきた金額(100万円×18年=1,800万円)を残りの保険期間で均等に按分(1,800万円÷12年=150万円)し、取り崩して損金に算入します。
【借 方】 |
【貸 方】 |
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支払保険料 300万円 |
現金・預金 150万円 前払保険料 150万円 |
保険料の経理処理の例−保険期間満了時の被保険者の年齢が80歳を超え、かつ、保険加入時の被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が120を超えるもの
保険料の経理処理の例
保険期間満了時の被保険者の年齢が80歳を超え、かつ、保険加入時の被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が120を超えるもの
1.被保険者の年齢
保険期間満了時:90歳
保険加入時 :45歳
保険期間満了時の被保険者の年齢は90歳であり、80歳を超えています。
そして、加入時の被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数は、45歳+(90歳−45歳)×2=135となり、120を超えていますから、ケースBに該当します。
保険期間の前半6割の期間(27年間)では、保険料の4分の1を損金に算入し、残りの4分の3を前払保険料として資産計上します。
したがって、年払い保険料が150万円と仮定した場合の仕訳は以下のとおりです。
【借 方】 |
【貸 方】 |
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支払保険料 37万5千円 前払保険料 112万5千円 |
現金・預金 150万円 |
保険期間の後半の4割の期間(18年間)では、年払保険料の全額を損金に算入するとともに、それまで資産計上してきた金額(112万5千円×27年=3,037万5千円)を残りの保険期間で均等に按分(3,037万5千円÷18年=168万7千5百円)し、取り崩して損金に算入します。
【借 方】 |
【貸 方】 |
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支払保険料 318万7千5百円 |
現金・預金 150万円 前払保険料 168万7千5百円 |
受取人を被保険者の遺族とする逓増定期保険の保険料
受取人を被保険者の遺族とする逓増定期保険の保険料の税務上の取り扱いは?
受取人を被保険者の遺族とする逓増定期保険の保険料の経理処理と仕訳は?
当社では、会社契約で生命保険に加入する予定です。
保険種類は、逓増定期保険、被保険者は役員全員で、死亡保険金受取人を被保険者の遺族としたときの保険料にかかる税務上の取り扱いはどうなりますか?
契約者 | 会社 |
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被保険者 | 役員 |
保険金受取人 | 役員の遺族 |
保険の種類 | 逓増定期保険 |
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受取人を被保険者の遺族とする逓増定期保険の保険料の税務上の取り扱い
受取人を被保険者の遺族とする逓増定期保険の保険料の経理処理と仕訳
役員に対する給与として取り扱われます。
このケースでは、役員の年齢や保険期間がわかりませんので、税務上の逓増定期保険に該当するかどうかは判断できません。
ただ、被保険者になっているのは、役員のみであるので、逓増定期保険の取り扱いとはせず、保険料の全額が被保険者の給与として取り扱われることになります。
【借 方】 |
【貸 方】 |
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役員給与 50万円 |
現金・預金 50万円 |
法人契約の逓減定期保険の保険料の税務上の取り扱い
法人契約の逓減定期保険の保険料の税務上の取り扱いは?
法人契約の逓減定期保険の保険料の経理処理と仕訳は?
当社では、会社契約で逓減定期保険に加入するかどうかを検討しています。この場合の保険料にかかる税務上の取り扱いはどうなりますか?
なお、加入するとすれば、保険期間は40年前後にする予定で、保険金の受取人は会社にするつもりです。
契約者 | 会社 |
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被保険者 | 社長 |
保険金受取人 | 会社 |
保険の種類 | 逓減定期保険 |
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法人契約の逓減定期保険の保険料の税務上の取り扱い
法人契約の逓減定期保険の保険料の経理処理と仕訳
定期保険もしくは長期平準定期保険に準じて取り扱われます。
なお、解約返戻金の支払いが一切ない定期保険については、支払った保険料の額を期間の経過に応じて損金の額に算入することが認められています。
会社が支払った逓減定期保険の保険料の取り扱いに関する通達はありません。
しかし、法人税基本通達9-3-5では、定期保険を「一定期間内における被保険者の死亡を保険事故とする生命保険」と定めています。
また、個別通達「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取り扱いについて」でも長期平準定期保険を「定期保険のうち、その保険期間満了のときにおける被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、当該保険に加入したときにおける被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が105を超えるものをいい(105ルール)、逓増定期保険に該当するものを除く」と定めています。
逓減定期保険の場合、個別通達の長期平準定期保険に該当するケースでも貯蓄性が低いことを考えれば、保険金額が逓減しない長期平準定期保険と同様の取り扱いをすることには疑問が残りますが、新たに通達が出されるまでは、上記のような取り扱いが無難といえます。
なお、解約返戻金の支払いが一切ない定期保険については、支払った保険料の額を期間の経過に応じて損金の額に算入することが認められるとされています。
逓減定期保険は、保険期間の経過とともに保険金額が逓減する定期保険です。
定期保険と同様に、保険期間中に被保険者が死亡するか、保険約款で指定する高度障害状態になったときに、保険金が受取人に支払われます。 逓減定期
保険の場合、保険期間の経過とともに保険金額が増加する逓増定期保険とは異なり、途中で解約したときの解約返戻金は少額であることが一般的です。