受取人を法人とするハーフタックスプランの養老保険で従業員の退職金準備や福利厚生
受取人を法人とするハーフタックスプランの養老保険の保険料の税務上の取り扱いは?
受取人を法人とする養老保険の保険料の税務上の取り扱いは?
当社では、役員・従業員の退職金の準備手段を検討しています。養老保険の「福利厚生プラン」をすすめられました。
この場合の保険料にかかる税務上の取扱いはどうなりますか?
ちなみに年払い保険料は全員分で100万円になり、特約は付けません。また、当社は同族会社ではありません。
契約者 | 会社 |
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被保険者 | 役員・従業員 |
保険金(満期)受取人 | 会社 |
保険金(死亡)受取人 | 被保険者の遺族 |
保険の種類 | 養老保険(福利厚生プラン) |
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受取人を法人とするハーフタックスプランの養老保険の保険料の税務上の取扱
受取人を法人とする養老保険の保険料の税務上の取扱
原則として、主契約保険料の2分の1は、を保険積立金として資産計上、残りの2分の1は福利厚生費などの勘定科目で損金に算入します。
ただし、部課長など特定の人だけを被保険者とする場合には、保険料の2分の1は、福利厚生費ではなく、被保険者に対する給与となります。
また、役員・従業員の大部分が同族関係者である場合、たとえ役員・従業員の全員が加入しているとしても、同族関係者分の保険料の2分の1は、福利厚生費ではなく、給与となります。
なお、被保険者の給与として取り扱われる場合、保険料の支払方法が、一時払いや短期払いであったり、保険料を前納している場合、通常、保険料の2分の1は賞与としてみなされます。
逆ハーフタックスプランの保険料の取扱い
逆ハーフタックスプランの保険料の税務上の取り扱いは?
逆ハーフタックスプランの保険料の税務上の取り扱いはどうなりますか?
当社では、養老保険の「福利厚生プラン」の保険金受取人を逆転させる契約形態での保険加入を検討しています。
保険会社の担当者からは、少ない税負担で会社の資産を個人に移転させることができる、との説明を受けました。
この場合の保険料にかかる税務上の取扱いはどうなりますか?なお、年払保険料は100万円で、特約はありません。
契約者 | 会社 |
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被保険者 | 役員・従業員 |
保険金(満期)受取人 | 被保険者 |
保険金(死亡)受取人 | 会社 |
保険の種類 | 養老保険(逆ハーフタックスプラン) |
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逆ハーフタックスプランの保険料の税務上の取り扱い
逆ハーフタックスプランの保険料の税務上の取り扱い
この契約形態に関する税務上の通達などはありません。
保険会社によっては、契約形態から「福利厚生プラン」の通達から類推する取扱いを案内しているようです。
具体的には、主契約保険料の2分の1は給与として、残りの2分の1は支払保険料などの勘定科目で、期間の経過に応じて損金に算入するものとなります。
ただし、あくまでも類推ですので、必ずしもこれが認められるとは限りません。
契約者 | 会社 |
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被保険者 | 役員・従業員(原則全員加入) |
保険金(満期)受取人 | 会社 |
保険金(死亡)受取人 | 役員・従業員の遺族 |
この福利厚生プランのことを「ハーフタックスプラン」と呼んでいます。
一般的にこの逆の契約形態を「逆ハーフタックスプラン」と呼んでいます。
この逆ハーフタックスプランに関する税務通達等はありません。
しかし、福利厚生プランとは保険金受取人の関係を逆にしただけなので、福利厚生プランに関する税務通達から類推することができるという考え方により、このような取扱いを案内している保険会社があります。
あくまでも福利厚生プランの通達の類推適用なので十分にご注意下さい。