逆ハーフタックスプランの満期保険金を受け取った場合の経理と税務上の取り扱い
逆ハーフタックスプランの満期保険金を受け取った場合の経理と税務上の取り扱い
逆ハーフタックスプランの満期保険金を受け取った場合の経理と税務上の取り扱いは?
会社が、当社社長Aを被保険者および満期保険金受取人とする養老保険に法人契約で加入していたところ、このたび満期を迎えることになりました。
社長が満期保険金1,000万円を受け取りますが、会社の経理処理はどうなりますか?また、社長にはどのような課税がされるのでしょうか?
なお、この養老保険の契約形態は、「福利厚生プラン」の保険金受取人を逆転させる、いわゆる「逆ハーフタックスプラン」で、これまでの保険料は、2分の1は給与とし、残りの2分の1は支払保険料として処理していました。
なお、これまでの既払込保険料は960万円で、特約は付加されていません。
契約者 | 会社 |
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被保険者 | 役員・従業員 |
保険金受取人(満期) | 被保険者 |
保険金受取人(死亡) | 会社 |
保険の種類 | 養老保険(逆ハーフタックスプラン) |
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逆ハーフタックスプランの満期保険金を受け取った場合の経理と税務上の取り扱い
逆ハーフタックスプランの満期保険金を受け取った場合の経理と税務上の取り扱い
会社の経理処理は必要ありません。
また、社長に対しては満期保険金が一時所得の対象になりますが、法人が支払った保険料のうち社長が給与課税されていた部分については、一時所得の計算において差し引くことができます。
設問のケースでは、保険契約の満了に伴い会社に支払われる金銭はなく、かつ、法人が資産に計上している部分もありません。そのため、保険契約の満了に伴う会社側の経理処理は必要ありません。
一方、満期保険金を受け取った社長に対しては、満期保険金が一時所得の対象になります。
その一時所得の計算においては、保険料のうち給与として課税された部分だけを「その収入を得るために支出した金額」として控除することになります。
ご質問のケースの場合、既払込保険料総額が960万円ということですので、その2分の1の480万円が給与として処理されていると考えると、1,000万円から480万円を控除した520万円の部分が一時所得の対象になります。
なお、一時所得の計算方法については、平成23年度の税制改正において、税務上の取扱を明らかにする改正が行われていますが、その背景には、それまでこの一時所得の計算方法の取扱が明確ではなく、「法人の支払った保険料の全額を控除できる」という意見も多かったことがあります。
特に、この一時所得の計算においては、当時の所得税基本通達34-4に「保険料の総額にはその一時金または満期返戻金等の支払を受ける者以外の者が負担した保険料の額も含まれる」という要旨の記載があったこともあり、「逆ハーフタックスプラン」の満期保険金に対する所得計算においては、保険料の全額を必要経費として控除したうえで税務申告をしていたケースも珍しくありませんでした。
しかし、平成17年度に税務当局がこの取り扱いに対する更正処分を行ったことを発端として、国税不服審判所の審査請求を経由した後に訴訟となり、最終的に平成24年1月に最高裁が判断を示したことで現在の取り扱いが確定しています。
なお、最終的に最高裁までもつれた案件はありましたが、地裁ではいずれも納税者側が勝訴したものの、国が控訴した高裁では国と納税者側の1勝1敗となっていた経緯があり、最高裁の判断が注目されていました。
結論は、いずれも国側の判断を認める形となりましたが、これは納税者側勝訴とした下級審においては、法令や通達の「文章」に着目し、それを根拠に「一時所得の計算上控除できる保険料は、受取人本人が負担したものに限定されるのか、その他の者が負担したものも含まれるのか法文上明らかでない」と判断していたのに対して、最高裁の判決では、「法律の趣旨」に着目した上で、国側勝訴とした高裁判決の趣旨を指示する形で、「その収入を得るために支出した金額」とは、「それが当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと解するのが相当」と判断したことによります。