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受取人を法人とする|法人契約の定期保険の保険料の取り扱い

法人契約の生命保険のメリットがイメージできる画像

 

受取人を法人とする法人契約の定期保険の保険料の取り扱い

 

受取人を法人とする法人契約の定期保険の保険料の経理処理と仕訳

法人が受取人で会社契約で定期保険に加入する場合の保険料にかかる税務上の取り扱いはどうなるのでしょうか?

 

契約者 会社
被保険者 社長
保険金受取人 会社

 

保険の種類 定期保険

 

受取人を法人とする法人契約の定期保険の保険料は支払保険料

 

受取人を法人とする法人契約の定期保険の保険料は支払保険料として損金算入

支払保険料として全額損金に算入します。

 

定期保険は、死亡や高度障害状態になったときだけに保険金が支払われます。満期になっても払い込んだ保険料は返還されません。
そのため、極めて費用性が強いといえます。

 

したがって、法人が保険料を負担し、保険金の受取人になる場合、その保険料は期間の経過に応じて損金に算入できることになっています。
つまり、支払保険料として全額損金に算入できます(損金算入とは、経費になるという意味です)。

 

《仕訳》

【借  方】

【貸  方】

支払保険料 20万円

現金・預金 20万円

 


受取人を被保険者の遺族とする|法人契約の定期保険の保険料の取り扱い

法人契約の生命保険のメリットがイメージできる画像

 

受取人を被保険者の遺族とする法人契約の定期保険の保険料の取り扱い

 

受取人を被保険者の遺族とする法人契約の定期保険の保険料の経理処理と仕訳

福利厚生を充実させるため、契約者を会社、被保険者を役員・従業員の全員、死亡保険金受取人を役員・従業員の遺族とする定期保険に加入した場合、保険料の税務上の取り扱いはどうなりますか?

 

契約者 会社
被保険者 役員・従業員全員
保険金受取人 被保険者の遺族

 

保険の種類 定期保険

 

受取人を被保険者の遺族とする法人契約の定期保険の保険料は福利厚生費

 

受取人を被保険者の遺族とする法人契約の定期保険の保険料は全額損金に算入

福利厚生費として全額損金に算入します。

 

(借方) 福利厚生費 50万円  /  (貸方) 現金・預金 50万円

 

定期保険に、契約者を法人、被保険者を役員・従業員、死亡保険金受取人を役員・従業員の遺族とする契約形態で加入した場合、その保険料は、法人の所得の金額の計算上、期間の経過に応じて損金に算入できることになっています。

 

また、被保険者になる役員・従業員の課税関係については、普遍的に加入しているかどうかによって異なります。
(普遍的:広く行き渡るさま。極めて多くの物事にあてはまるさま。)

 

つまり、普遍的に加入している場合は、役員・従業員に給与課税する必要はありません。
これに対して、役員や部課長など特定者のみを被保険者とした場合には、被保険者に対する給与として取り扱われます。

 

実務のポイント・・・役員給与について

 

役員給与は、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与の3つ

平成18年度の税制改正によって、役員報酬・役員賞与の区分がなくなりました。「役員給与」として一本化されました。
役員給与のうち、損金算入できるのは、
@定期同額給与
A事前確定届出給与
B利益連動給与

 

の3つに限られますので、手続き等も注意が必要です。

 

なお、不相当に高額な部分の役員給与や、事実を隠蔽・仮装して経理することにより支給する役員給与は損金算入されません。 

 

実務のポイント・・・役員・従業員の家族を被保険者とする場合の問題点

 

定期保険の保険料は税務上、役員又は使用人を想定

定期保険の保険料の税務上の取り扱いを定めた法人税基本通達9-3-5では、被保険者に「役員又は使用人(これらの者の親族を含む)」と想定していますので、単純に考えると、役員・従業員の家族が被保険者になっているときでも、法人が受取人の場合は期間の経過に応じて損金に算入できるということになります。

 

しかし、このような契約は、会社を経営する上で本当に必要なのでしょうか?経営上の必要性ではなく、節税目的で加入することも考えられます。

 

実際に、役員・従業員の家族を被保険者とし、法人を受取人とする契約に加入するときには、経営上の必要性を明確にしておく必要があります。

 

したがって、このような定期保険の加入にあたっては、役員退職慰労金(給与)規程などに基づき、目的を明確にしなければなりません。

 

 


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