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定期保険の保険料を短期払いで支払った場合の経理処理と税務上の取り扱い

法人契約の生命保険のメリットがイメージできる画像

 

定期保険の保険料を短期払いで支払った場合

 

定期保険の保険料を短期払いで支払った場合の経理処理と税務上の取り扱いは?

私は中小企業の経営者で50歳になります。万が一、私が死亡したときの資金繰りに備えて、保険金受取人を会社とする生命保険に加入しておこうと思います。

 

保険会社からは、保険期間が70歳までとなる定期保険を提案されましたが、数年は事業が順調に推移すると思われますので、その間に保険料を支払ってしまいたいと思います。

 

5年払込20年満期の定期保険に加入した場合の税務上の取り扱いはどうなりますか?

 

定期保険の保険料を短期払いで支払った場合

 

定期保険の保険料を短期払いで支払った場合の経理処理と税務上の取り扱い

支払い時に全額を損金に算入することはできません。その処理方法は次のとおりです。

 

保険料の払込方法は、全保険期間にわたって、毎月あるいは半年ごと、1年ごとに支払う方法が一般的です。

 

しかし、保険期間の前半で保険料を払い込んでしまう方法(短期払い)もあります。

 

さて、設問のケースでは、長期平準定期保険には該当しませんので、保険料を年払いや月払いで支払うときには、原則としてその支払いの都度損金に算入することができます。

 

しかし、全保険期間分の保険料を前倒しで支払う短期払いの場合は、支払い時に全額を損金処理することはできず、期間の経過に応じて損金に算入することになります。

 

設問のケースで、年払い保険料を480万円とすれば、保険料の総額は2,400万円(480万円×5年=2,400万円)となります。

 

そして、毎月の損金算入額は10万円(2,400万円÷240ヶ月=10万円)となります。保険に加入した事業年度に属する保険期間が5ヶ月のときには、その年度の仕訳は次のようになります。

 

 

【借  方】

【貸  方】

前払保険料 430万円

支払保険料 50万円

現金・預金 480万円

 

2年目から5年目の仕訳は以下のとおりです。

【借  方】

【貸  方】

前払保険料 360万円

支払保険料 120万円

現金・預金 480万円

5年目支出時の前払保険料累計額:430万円+360万円×4=1,870万円

 

6年目以降の仕訳は以下のとおりです。

【借  方】

【貸  方】

支払保険料 120万円

前払保険料 120万円


養老保険福利厚生プランの保険料を短期払した場合の経理処理と税務上の取扱

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養老保険福利厚生プランの保険料を短期払した場合

 

養老保険福利厚生プランの保険料を短期払した場合の経理処理と税務上の取扱いは?

当社では、役員・従業員の福利厚生費を充実させるため、会社契約で3年払込10年満期の養老保険に加入しようと考えています。

 

被保険者を役員・従業員の全員、満期保険受取人を会社、死亡保険金受取人を被保険者の遺族としたときの税務上の取り扱いはどうなりますか?

 

当社は同族会社ではありません。

 

契約形態
契約者 会社
被保険者 役員・従業員全員
満期保険金受取人 会社
死亡保険金受取人 被保険者の遺族
保険の種類 養老保険(福利厚生プラン)

 

養老保険福利厚生プランの保険料を短期払した場合

 

養老保険福利厚生プランの保険料を短期払した場合の経理処理と税務上の取扱い

支払時に保険料の2分の1を損金に算入することはできません。その処理方法は次のとおりです。

 

設問のような契約形態で加入する養老保険は、福利厚生プランと呼ばれ、原則として保険料の2分の1を損金に算入し、残りの2分の1を資産に計上することになっています。

 

しかし、設問のケースは、保険期間の前半で保険料を払い込んでしまう短期払いであるため、支払時に保険料の2分の1を損金に算入することはできず、期間の経過に応じて損金に算入することになります。

 

設問で、年払保険料を800万円とすれば、保険料の総額は2,400万円(800万円×3年=2,400万円)となります。そして、毎月の保険料相当額は20万円(2,400万円÷120ヶ月=20万円)となり、その2分の1である10万円を損金に算入することができます。

 

保険に加入した事業年度に属する保険期間が3ヶ月のときには、損金算入額は30万円となり、その年度の仕訳は次のようになります(3月決算の会社が1月に保険に加入した場合)。

 

 

【借  方】

【貸  方】

前払保険料 740万円

保険料積立金 30万円

福利厚生費 30万円

現金・預金 800万円

 

なお、10年満期の養老保険では、過年度に損金算入した分が満期時に雑収入となり、多額の益金が発生することになりますので注意が必要です。
役員・従業員の退職金準備を目的とするのであれば、満期を定年年齢にあわせる必要があります。

 

 

2年目3年目の仕訳

【借  方】

【貸  方】

前払保険料 560万円

保険料積立金 120万円

福利厚生費 120万円

現金・預金 800万円

 

4年〜10年目の仕訳

【借  方】

【貸  方】

保険料積立金 120万円

福利厚生費 120万円

前払保険料 240万円

 

11年目の仕訳

【借  方】

【貸  方】

保険料積立金 90万円

福利厚生費 90万円

前払保険料 180万円

 

実務上のポイント・・・給与課税される場合

役員・部課長など特定の者のみが加入しているときには、福利厚生費相当額となる2分の1が給与となります。

 

設問のように保険料が3年払込の場合で特定の者のみが加入しているときには、その者に対する臨時的な給与とみなされますので、特に注意が必要です。

 


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