保険に入るタイミングで年末調整の生命保険料控除と所得税還付が変わる
生命保険に加入するタイミングですが、年末調整前と後ではどう違うのか?
あるいは、誕生日を迎える前と後ではどう違うのか?メリットやデメリットがあるのかどうか?をまとめてみましたので、一度参考になさってください。
生命保険に加入するのは、年末調整前のほうがいいの?
例えば、12月前に年末調整の用紙(扶養控除申告書や生命保険料の控除証明書)を会社に提出した後に、新しく生命保険に加入し、保険料を支払った場合はどうなるのでしょうか?
年末調整処理が終わった後に加入した生命保険は、加入した年の生命保険料控除制度の対象にはならないのでしょうか?
生命保険料控除の対象となりますので税金は還付されます。
ただし、個人の所得税確定申告をする必要があります。
年末調整前に加入しても、年末調整処理後に加入した場合であっても、その年度の支払った保険料は生命保険料の控除の対象になりますのでご安心下さい。
そもそも毎月の給料から税金(これを源泉徴収といいます。)が差し引かれていますが、源泉徴収されている税額は単なる概算の額に過ぎません。
そのため、1年間の所得に基づいて最終的な税額を計算して過不足を、年末調整で調整し、その人の所得税額を確定させるわけです。
年末調整の時期になると、家族の状況や加入している生命保険についての申告書を会社にして、控除対象となるものは、所得から控除します。
生命保険の他に、社会保険料控除(国民年金などを自分で納付している場合)や地震保険などがあります。
これらの所得控除を行い、年末調整を行った結果、税金が還付される可能性が高くなります。
生命保険の保険料を支払っている場合、加入している保険の種類と払った保険料に応じて、所得から控除され、所得が少なくなります。
所得が少なくなると、当然、所得税は安くなります。
いつまでの生命保険料が控除対象なの?
12月末までに支払った保険料の全てが生命保険料控除の対象になります。
ただ、年末調整では12月の給料の支払いで精算を完了してしまうことが多いので、早めに申告書を提出しなければ年末調整での調整は間に合いません。
以前から加入していた生命保険であれば、保険会社から送られてくる控除証明書に12月までの保険料を支払ったと仮定した年間の保険料が記載されていますので、その金額で年末調整をすることができます。
しかし、その年の10月以降に新しく保険に加入して、保険料を支払った場合には、保険会社からの控除証明書が手元に届くのが間に合わず、年末調整で考慮されない場合があります。
そのような場合は翌年に税務署で確定申告をすると、所得を計算し直し、その結果安くなった税金が後から還付されます。
確定申告は、翌年の3月15日までとなっており、税金の還付だけの場合はお正月休み明けからすぐに受け付けてくれます。
ただし、申告期限の3月15日近くになると自営業の人などの申告で込み合いますので、早めに行うことをオススメします。
※還付申告は5年前まで遡っていつでも申告をすることができますので、過去の所得税を多く納税している方は、5年前までであれば税金が還付される可能性があります。
生命保険料控除の対象と所得控除金額
生命保険や年金保険に加入している人には、生命保険料控除という税制上の特典があります。
その年に支払った保険料に応じて所得から一定の金額が控除され、結果として、所得税および住民税が軽減される制度です。
※なお、平成22年度の税制改正により、平成24年1月1日以降に加入した保険については控除額が変更されていますのでご注意下さい。
生命保険料控除の対象となる保険契約
生命保険料控除の対象となる保険契約には、生命保険契約(一般)、個人年金保険契約(年金)、介護医療保険契約(介護)の3種類があります。
介護医療保険契約は税制改正により新設されたもので、生命保険契約と個人年金保険契約については、平成24年1月1日を境にそれぞれ取り扱いが異なります。
支払った保険料が生命保険料控除の対象となるかどうか、また、どの保険契約に該当するかは、保険会社から送付される証明書で確認できますので、証明書をなくさないようにして下さい。
生命保険料控除の額
年間の支払保険料に応じて、また、税制改正の適用(平成24年1月1日)の前(旧保険料)か後(新保険料)かによって、それぞれ生命保険料控除の金額が定められています。
年間の支払保険料とは、同じ期間に受けた剰余金や割戻金を差し引いた金額のことで、それぞれの控除額は以下のようになっています。
なお、生命保険料控除の額は、合計で12万円が限度額となっています。
[平成24年1月1日以降に締結した保険契約の控除額(新制度)]
年間支払保険料 |
生命保険料控除額 |
---|---|
20,000円以下の場合 | 全額控除 |
20,000円超40,000円以下の場合 | 支払保険料×1/2+10,000円 |
40,000円超80,000円以下の場合 | 支払保険料×1/4+20,000円 |
80,000円超の場合 | 一律40,000円 |
[平成23年12月31日以前に締結した保険契約の控除額(旧制度)]
年間支払保険料 |
生命保険料控除額 |
---|---|
25,000円以下の場合 | 全額控除 |
25,000円超50,000円以下の場合 | 支払保険料×1/2+12,500円 |
50,000円超100,000円以下の場合 | 支払保険料×1/4+25,000円 |
100,000円超の場合 | 一律50,000円 |
年末調整の生命保険料控除でどれくらい所得税が節税になる?
生命保険料控除でどのくらい所得税は安くなるの?
では、実際にどのくらいの保険料の支払いで生命保険料控除の額が計算されて、所得税は安くなるのか見てみましょう。
これから生命保険に加入されることを前提(平成24年1月1日以後に契約した新契約)として、実際にいくら税金が戻ってくるのか計算して見ましょう。
例えば、年間保険料が8万円超、所得税の税率が10%の方の場合を例に計算してみます。
所得税の保険料控除額は、1年間に支払った保険料の金額によって変わってきます。新契約の場合年間保険料が8万円までの場合は、その金額に応じた控除額が減額されますが、1年間に支払った生命保険料が8万円を超えた場合、控除額は一律で4万円となります。
ここで注意していただきたいのは、生命保険料の控除額が4万円だからといって、所得税が4万円戻ってくるということではないということです。
実際に安くなる所得税額は4万円の税率10%で4000円となります。今回の計算例では、10%の所得税率を使用しましたが、所得税率はみなさんの所得によって変わりますので、ご自身の源泉徴収票などで確認してください。
所得に応じた生命保険料控除額と節税額(一般生命保険のみ)
所得金額 |
所得税率 |
生命保険料控除額 |
所得税の節税額 |
---|---|---|---|
195万円以下 | 5% |
40,000円 |
2,000円 |
195万円超 330万円以下 | 10% |
40,000円 |
4,000円 |
330万円超 695万円以下 | 20% |
40,000円 |
8,000円 |
695万円超 900万円以下 | 23% |
40,000円 |
9,200円 |
900万円超 1,800万円以下 | 33% |
40,000円 |
13,200円 |
1,800万円超 4,000万円以下 | 40% |
40,000円 |
16,000円 |
上記の速算表は、年間の保険料の支払い額(一般の生命保険料の額)が8万円を超えている場合で所得金額に応じて所得税の節税額を計算したものです。
生命保険料の支払額が8万円を超えていますので、生命保険料控除額は一律40,000円で変わりませんが、所得に応じて節税となる金額が変わってきます。
※さらに生命保険料控除の対象となる保険契約には、生命保険契約(一般)、個人年金保険契約(年金)、介護医療保険契約(介護)の3種類がありますから、
一般の生命保険料が8万円を超えていて、それ以外に個人年金保険や介護医療保険などがあれば、生命保険料控除の額も変わってきますので、所得税の節税額も変わってきます。
所得に応じた生命保険料控除額と節税額(一般生命保険と個人年金)
所得金額 |
所得税率 |
生命保険料控除額 |
所得税の節税額 |
---|---|---|---|
195万円以下 | 5% |
80,000円 |
4,000円 |
195万円超 330万円以下 | 10% |
80,000円 |
8,000円 |
330万円超 695万円以下 | 20% |
80,000円 |
16,000円 |
695万円超 900万円以下 | 23% |
80,000円 |
18,400円 |
900万円超 1,800万円以下 | 33% |
80,000円 |
26,400円 |
1,800万円超 4,000万円以下 | 40% |
80,000円 |
32,000円 |
上記の速算表は、年間の保険料の支払い額(一般の生命保険料と個人年金保険料の合計額)がそれぞれ8万円を超えている場合で所得金額に応じて所得税の節税額を計算したものです。
生命保険料の支払額がそれぞれ8万円で合計16万円を超えていますので、生命保険料控除額は一律40,000円ずつで合計80,000で変わりませんが、所得に応じて節税となる金額が変わってきます。
なお、生命保険料控除の額は、合計で12万円が限度額となっています。