法人が入院給付金等を受け取った場合の経理処理
法人が入院給付金等を受け取った場合の経理処理
法人が入院給付金等を受け取った場合の経理処理は?
当社では、被保険者を役員・従業員、入院給付金受取人を会社とする医療保険に法人契約で加入しています。
先日、役員のAが脳内出血で120日間入院したため、会社は入院給付金を60万円受け取りました。
役員Aに見舞金を渡そうと思いますが、この場合の経理処理はどうなりますか?
契約者 | 会社 |
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被保険者 | 役員・従業員 |
給付金受取人 | 会社 |
保険の種類 | 医療保険 |
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法人が入院給付金等を受け取った場合の経理処理
法人が入院給付金等を受け取った場合の経理処理
給付金受取時と見舞金支払時の仕訳はそれぞれ以下のようになります。
入院給付金は通常被保険者に支払われることになっています。
しかし、受取人を特に法人に指定したり、約款指定がある場合には法人が受取人となります。
設問の場合、法人は受け取った入院給付金を雑収入として計上する必要があります。
【借 方】 |
【貸 方】 |
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現金預金 60万円 |
雑収入 60万円 |
受け取った入院給付金を会社の慶弔見舞金規程により、役員Aに見舞金として支給した場合には、社会通念上相当とされる金額の範囲内であれば福利厚生費として損金に算入することができます。5万円を支給したとする仕訳は次のようになります。
【借 方】 |
【貸 方】 |
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福利厚生費 5万円 |
現金預金 5万円 |
役員従業員が法人から入院給付金等を見舞金として受け取った場合
役員従業員が法人から入院給付金等を見舞金として受け取った場合
役員従業員が法人から入院給付金等を見舞金として受け取った場合の経理処理は?
当社では、被保険者を役員・従業員全員とする医療保険に法人契約で加入しており、役員・従業員の入院事故に伴う入院給付金はその全額を見舞金として支給する旨を慶弔・見舞金規程に定めています。
先日、従業員Aが交通事故で骨折し、30日間入院したため、入院給付金として、1日3,000円×30日の90,000円を受け取り、全額をAに見舞金として支給しましたが、給与として課税されることはありませんか?
契約者 | 会社 |
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被保険者 | 役員・従業員 |
給付金受取人 | 会社 |
保険の種類 | 医療保険 |
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役員従業員が法人から入院給付金等を見舞金として受け取った場合
役員従業員が法人から入院給付金等を見舞金として受け取った場合の経理処理
全員加入であり、見舞金規程も定めており、支給金額も社会通念上相当であれば、従業員Aは非課税で見舞金を受け取ることができます。
通常、被保険者が受け取る入院給付金等は、「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」に該当するため、非課税となります。
しかし、設問のケースのように法人が受取人であり、法人が受け取った入院給付金を見舞金として役員や従業員に支払う場合、「社会通念上相当とされる範囲」の金額を超えた部分は非課税ではなく「給与」となり、課税の対象となります。
会社が支給する支給する見舞金を非課税で受け取るためには、次の要件を満たす必要があります。
@役員や従業員の地位や職務内容、性別等に関係なく全員に支給される慶弔見舞金規程が制定されており、それに基づいた支給であること。
A金額が社会通念上相当とされる額であること
などの要件を満たしていることが必要です。
なお、見舞金規程がない場合や、特定の役員・従業員のみが対象の場合にも「給与」として課税されます。
また、役員の場合は臨時的な給与として損金不算入となりますので注意が必要です。
「社会通念上相当とされる金額」については、明確な判断基準がありませんので、金額の妥当性については所轄の税務署や税理士に確認するようにして下さい。
役員・従業員が入院給付金等を保険会社から直接受け取った場合の税務処理
役員・従業員が入院給付金等を保険会社から直接受け取った場合の税務処理
役員・従業員が入院給付金等を保険会社から直接受け取った場合の税務処理の処理は?
当社では、被保険者を役員・従業員、満期保険金および死亡保険金の受取人を役員・従業員またはその遺族、入院給付金受取人を役員・従業員とする養老保険(入院特約付き)に法人契約で加入していました。
先日、従業員Aが胃がんになり、治療のために入院しました。
Aが入院給付金を受け取った場合、会社とAにかかる税務上の取扱はどうなりますか?
契約者 | 会社 |
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被保険者 | 役員・従業員 |
満期保険金受取人 | 役員・従業員 |
死亡保険金受取人 | 役員・従業員の遺族 |
給付金受取人 | 役員・従業員 |
保険の種類 | 養老保険(入院特約) |
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役員・従業員が入院給付金等を保険会社から直接受け取った場合の税務処理
役員・従業員が入院給付金等を保険会社から直接受け取った場合の税務処理の処理
会社は経理処理の必要はありません。
また、従業員Aには所得税の課税はありません。
入院給付金等は、一般的には被保険者に支払われることになっています。
設問のように、主契約の保険金受取人を被保険者とする契約においても、別段指定のない限り、入院給付金は被保険者に支払われることになります。
したがって、入院給付金等に対する法人の経理処理は必要ありません。
なお、主契約の保険金受取人が法人である場合には、約款指定により、入院給付金等は法人に支払われることになっていることもありますので、上記を確認しておいて下さい。
なお、被保険者が受け取る入院給付金等は「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」に該当するため、所得税は非課税となります。