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受取人を法人とする法人契約の終身保険の保険料の税務上取扱い
法人契約の終身保険の保険料の税務上取扱い
受取人を法人とする法人契約の終身保険の保険料の税務上取扱いは?
当社では、会社契約で終身保険に加入することを検討しています。この場合の保険料の税務上の取扱いはどうなりますか?
もし、加入するとすれば、保険料の払込は60歳までとし、保険金の受取人は会社にするつもりです。
契約形態
法人契約の終身保険の保険料の税務上取扱い
受取人を法人とする法人契約の終身保険の保険料の税務上取扱い
資産に計上します。
会社が支払った終身保険の保険料の取扱いに関する通達はありません。
しかし、実務上は養老保険に準じた取扱いをすることになっています。したがって、このケースの場合、支払った保険料の全額を保険料積立金等の資産科目で計上することになります。
実務のポイント・・・終身保険の福利厚生プランは可能か?
終身保険は福利厚生プランとして加入することはできない
終身保険の保険料については、養老保険に準ずることになっています。
しかし、終身保険には満期保険金がありませんので、福利厚生プランとして加入することはできないことになっています。
また、法人が契約者となり、死亡保険金受取人を役員や使用人の遺族とした場合には、法人が負担する保険料は、役員や使用人に対する給与として取り扱われます。
受取人が法人の法人契約の傷害特約等の保険料の税務上の取扱い
法人契約の傷害特約等の保険料の税務上の取扱い
受取人を法人とする法人契約の傷害特約等の保険料の税務上の取扱いは?
中小企業の経営者です。念の為に生命保険に法人で加入しようとしています。
特に、事故の場合の保障を充実させておきたいと考えています。生命保険会社から傷害特約を付加する方法があると伺いました。
傷害特約の保険料にかかる税務上の取扱いはどうなりますか?保険料は会社が負担し、傷害特約の保険金や給付金の受取人は会社とする予定です。
契約形態
契約者 |
会社 |
被保険者 |
社長 |
保険金(満期・死亡)受取人 |
会社 |
法人契約の傷害特約等の保険料の税務上の取扱い
受取人を法人とする法人契約の傷害特約等の保険料の税務上の取扱い
傷害特約保険料は損金に算入します。
傷害特約等の保険料は、定期保険の保険料と同様に取扱うこととされています。
法人が保険料を負担して、給付金等の受取人になる場合、その特約保険料は期間の経過に応じて損金に算入できることになっています。
ただし、傷害特約の給付金等の受取人が被保険者となるケースで、役員や部課長などの特定の者のみを被保険者としている場合は、被保険者の給与として取り扱われます。
また、入院関係の特約等を付加した場合も同様に取り扱われます。
傷害特約の概要
通常の生命保険では、事故か病気かを問わず、死亡時には死亡保険金が受取人に支払われます。
これに対して、傷害特約は、保険事故を不慮の事故に基因するものに限定しております。死亡時には災害死亡保険金、所定の身体障害状態になったときに、その程度に応じて障害給付金が支払われます。
なお、商品の内容は保険会社によって異なります。