告知義務に違反したら保険金が支払われない可能性があります

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告知義務について

 生命保険加入時には告知義務というものがあります。この告知義務に違反すると保険金が支払われないことになります。
告知義務とはどういうものでしょうか?告知義務に違反するとどうなるのか?

 

【告知義務について】

告知義務 生命保険契約を結ぶに際して、保険契約者または被保険者は、保険会社が、病歴や健康状態など「重要な事項のうち、告知を求める事項について」、事実を告げなければなりません。これを「告知義務」といいます。
告知義務者 告知義務を負う者は、契約者および被保険者です。
告知の方法 医師の健康診断を受けない保険契約の場合には、告知書(告知欄)に記載します。医師の健康診断を受ける保険契約の場合には、医師が告知書(告知欄)に基づき質問した事項について答えていきます。

 

告知義務に違反した場合

 告知義務に違反すると、保険会社は保険契約を契約締結の時から5年間解除することができます。
保険事故発生前後を問わず、告知義務に違反して解除された場合、保険金は支払われません。

 

《告知義務違反の例》

 Aさんは、生命保険に加入する際、保険会社から告知書で質問されているにも関わらず、高血圧で病院に通っていたことを告知しませんでした。
このような場合、告知義務に違反したことになりますから、保険金が支払われないことがあります。

 

【保険契約の解除】
 保険契約の解除とは、保険契約をはじめからなかったものにすることです。はじめから保険契約が結ばれていないことになるわけですから、無効となります。

 

 

 

告知義務違反として解除される場合

(例)

 私は、生命保険に加入する前に胃が痛かったのですが、胃腸薬を飲んだところ治りました。保険会社からは胃潰瘍(いかいよう)について告知を求められました。しかし、単なる食べ過ぎだろうと思い、それを告知しませんでした。
 そして、保険に加入後に胃潰瘍として診断されました。このような場合は、告知義務違反に該当するのでしょうか?

 

告知義務違反で解除するには、告知義務者に悪意または重過失があることが必要です。

 

悪意 告知すべき重要な事項であることを知っていた場合
重過失 告知すべき重要な事項であることを少し注意すれば知り得た場合

 

 このケースでは、胃腸薬を飲んで治ってしまったわけですから、悪意や重過失とはいえないと考えられます。
ただし、保険約款では、保険契約申し込み後、第1回保険料払込までに健康状態に変動があった場合、告知義務が生じると規定されているのが通常です。したがって、その期間内は告知義務があることになります。

 

 

保険会社が解除できる場合、解除権の消滅

(例)

 私は、心臓が悪くて病院に通ってました。保険会社からは心臓病について告知を求められていましたが、そのことを告知せずに生命保険に加入しました。5年半保険料を支払っています。友人に聞いたら告知義務に違反するということですが、保険会社から契約を解除されてしまうのでしょうか? 

 

 保険法および保険約款には、次の場合に保険会社の解除権が消滅し、解除できなくなると定められています。

  • 保険契約をした日から5年を超えて保険契約が継続した場合

  • 保険会社が告知義務違反で解除できることを知った日から1ヶ月以内に解除しなかったとき
  • 告知義務違反に基づかないで保険事故が発生したことを受取人が証明できたとき

したがって、このケースの場合、保険会社は解除できないことになります。

 

告知すべき「重要な事項」とは

 告知義務違反は、「重要な事項」について生じます。
どのようなことが告知すべき「重要な事項」にあたるのか、また、どこまでが告知義務の範囲に含まれるのかが問題となります。

 

 告知すべき「重要な事項」とは、保険契約を締結する際、将来の危険度を判断するような事項のことです。具体的に「重要な事項」とは、被保険者の年齢、職業、最近の健康状態などです。
 保険会社と被保険者が、保険契約を結ぶときや契約内容を決定するときには、保険契約者および被保険者は生命保険会社に「重要な事項」を告知しなければなりません。

 

【具体的な例】
被保保険者の年齢、職業、最近の健康状態、過去5年以内の既往症、身体の障害など

 

 

 

例1)

生命保険に加入する際、保険料が安くなるので年齢を2歳若く告知してしまいました。保険会社に訂正を申し入れたのですが、可能でしょうか?

 

 

被保険者の年齢は、告知すべき重要な事項に該当します。誤った告知をした場合の処理は、2つのパターンに区別されます。
《実際の年齢が保険会社の定める契約年齢の範囲外の場合》
 たとえば、約款の保険料表によると70歳が契約年齢の限界ですが、実際の年齢が72歳の場合には保険契約は無効です。その際、すでに払い込まれた保険料は返還されます。

 

《実際の年齢が保険会社の定める契約年齢の範囲内の場合》
 保険会社に訂正を申し出ることができます。その際、実際の年齢に基づいて保険料を更正し、すでに払い込んだ保険料のうちの不足分が改めて請求されます。

 

 

 

例2)

生命保険に加入する際、失業中でしたので、設計事務所に勤務していることにしてしまいました。告知義務違反に該当するのでしょうか?

 

 

 告知すべき事項には含まれません。生命に関する危険測定に無関係な職業の詐称(さしょう)は、重要な事項には該当しないからです。

 

 

 

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