医者に行く前に生命保険に入ってしまう

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医者へ行く前に保険に入ってしまう

 


生命保険に加入するときは、現在の健康状態や、これまでの病歴などを告知する必要があります。
その結果、生命保険会社は、契約を承諾するかどうかを決定するわけですが、もし何か問題が見つかった場合には、「特別条件」というのが付いてしまいます。
 たとえば、保険料が割増になるとか、契約当初から数年間は保険金額が減らされるというもので、さらにガンなどの重い既往症があると契約自体が引き受けられないケースもあります。

 

 中にはどうしても生命保険に入りたくて、現在の健康状態や、これまでにかかった病気を正直に告知しない人もいます。そうした場合、契約はいったん成立しますが、もし後からその事実が明らかになったら、それは告知義務違反になってしまいます。
 告知義務違反とは、保険契約を結ぶときに、知らせなければならないことをわざと隠したり、事実と違うことを伝えることです。当然、これは契約違反に当たるため、契約は解除され、保険金を請求しても支払われません。

 

 ただし、契約後2年〜3年を経過してしまえば、その間に保険金が支払われるような事柄がなければ、保険会社は告知義務違反による契約の解除ができなくなってしまいます。裏返せば、もし既往症があるのに告知しなかったとしても、契約から2年〜3年の間に全く何もなければ契約が完全に成立します。
 ただ、完全に契約が成立したとしても、実際に保険金が支払われるかどうかはわかりません。詐欺行為に当たるような重大な告知義務違反であれば、保険金は出ないこともあります。ちなみに、代理店や生保セールスレディが重大な事実を告知しないようにそそのかしたり、虚偽の告知をするように勧めた場合は、その代理店や生保セールスレディはコンプライアンス違反を問われることになります。

 

女性の画像

 

保険金が出るか出ないか

 保険金が出るか出ないかのポイントは、結局、医師がどう判断するかによります。
その病気がいつ発症したものなのか、それは保険に入る前か、それとも後か。そして本人に病気の自覚症状がありながら、契約時にわざと告知しなかったことがないかどうか。

 

 将来の自分の健康に自信がない人は、本当に具合が悪くなる前に手を打っておいたほうがいいです。つまり、少しでも心配な点があれば、病院へ行く前に生命保険に加入しておくべきです。病気になってからでは遅いからです。
 ムリをして告知義務違反までして、何年ものあいだ保険料を払い続けたのに、イザというときに保険金が出ませんでは意味がありません。

 

 

 

 

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