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生前給付型保険|ガン保険
重度疾病タイプ
このタイプは特定疾病保障保険、3大疾病保障保険と呼ばれるものです。
被保険者が、ガン、急性心筋梗塞、脳卒中になったときに死亡保険金と同額の給付金が生存している被保険者に支払われ、この時点で契約が消滅します。
《保険金の給付事由》
疾病の種類と給付事由は、以下のとおりです。
悪性新生物 ガン | 被保険者が責任開始時以降に初めて悪性新生物にかかったと医師によって診断、確定されたとき |
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急性心筋梗塞 | 被保険者が責任開始時以降に急性心筋梗塞を発病し、その疾病により、初めて医師の診療を受けた日から60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき |
脳卒中 | 被保険者が責任開始時以降に脳卒中を発病し、その疾病により、初めて医師の診療を受けた日から60日以上、言語障害、運動失調、麻痺などの複雑な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき |
ガンの場合には、「ガンにかかった」ということで保険金は支払われます。
しかし、急性心筋梗塞や脳卒中の場合には、「急性心筋梗塞になった」「脳卒中になった」ということだけでは、保険金は支払われません。
上記に示すように、「60日以上・・・・医師によって診断」という条件を満たす必要があり、保険金支払の条件がガンよりも厳しくなっています。
生前給付型保険|リビングニーズ特約
末期疾病タイプ
末期疾病タイプとは、疾病原因のいかんにかかわらず、被保険者が末期的状態にあり、余命が残りあとわずかであると診断された場合に、生存している被保険者本人に生前給付が支払われるものです。
リビングニーズ特約というのがこれにあたります。
死亡保険金の全部または一部が被保険者本人に支払われます。
《保険金の請求額は自由に設定》
リビングニーズ特約による給付金の請求の際、主契約の死亡保険金額の範囲内で、被保険者が指定した金額(指定保険金額)から、6ヶ月間の指定保険金額に対する利息と保険料を差し引いた金額が支払われます。
リビングニーズ特約により、死亡保険金の一部を支払った場合は、指定保険金額と同額の死亡保険金が減額されたものとして契約は継続し、特約は消滅します。死亡保険金の全部を支払った場合には、契約は消滅します。
《指定保険金額の取り扱い範囲》
リビングニーズ特約の保険金額は、主契約の死亡保険金額の範囲内であれば自由に設定できます。
なお、「3,000万円以下」というような制限が設けられているものが大半です。
《特約保険料は不要》
数ある特約の中で特約保険料が不要なのは、リビングニーズ特約だけです。
《給付金は非課税扱い》
給付金を被保険者が受け取る場合には、所得税法上、非課税扱いとなります。
しかし、その後病状悪化で被保険者が死亡したときに現金や預金などの形態で残っていると相続財産となり、相続税の課税対象となることもあります。