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保険金が支払われない場合−自殺・殺人・死刑−
被保険者の死亡については保険金が支払われるのが原則です。
しかし、被保険者が死亡した場合でも保険金が支払われない場合もあります(その場合、払い込んだ者の相続人に責任準備金が返還されます)。
【保険金が支払われない場合】
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具体例 |
解答 |
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自殺した場合 |
私の夫は、妻の私を受取人にして10ヶ月前に5,000万円の生命保険に加入しましたが、事業の失敗を苦にして、先日自殺しました。 | 被保険者が、契約日または復活日から2年以内に自殺したときは保険金は支払われません。 |
死刑になった場合 |
私の夫は、私を受取人にして生命保険に加入しましたが、人を殺し、死刑となってしまいました。 | 被保険者が、犯罪または死刑の執行によって死亡したときは保険金は支払われません。 |
殺人を犯した場合 |
私の友人は、奥さんを被保険者、子供を受取人として保険契約を結んでいましたが、浮気を理由に奥さんを殺してしまいました。 | 保険契約者が故意に被保険者を死亡させたときは保険金は支払われません。 |
殺人を犯した場合 |
私の友人は、奥さんの生命保険の受取人になっていましたが、奥さんとの口論の末、奥さんを殺してしまいました。 |
死亡保険金受取人が、故意に被保険者を死亡させたときは保険金は支払われません。 |
戦争などによって被保険者が死亡したときも保険金は支払われません。
ただし、死亡した被保険者の数によって、死亡保険金の全額を支払う、またはその一部を削減して支払うことがあります。
【保険金が支払われない理由】
以上のようなケースについて保険金が支払われることになると、保険制度の健全な運営に支障が生じたり、保険契約者の利益を損ねたり、また、公益に反することになります。
したがって、このような場合には保険金は支払われないことになっています。
【保険金の支払い事由】
死亡保険金 | 保険期間中に被保険者が死亡したときに支払われる |
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満期保険金 | 満期日に被保険者が生存しているときに支払われる |
高度障害保険金 |
生命保険契約の特約として定められるもので、保険約款に定められている高度障害状態となった場合に支払われる。 |
自殺でも保険金が支払われる場合があります
被保険者が「自殺」したときには、保険金は支払われません。しかし、自殺の定義によって、支払われるかどうかが問題となる場合があります。
保険金が支払われない自殺とは、被保険者が自分の生命を経つことを意識し、これを目的として死亡の結果をまねく行為を指します。
具体例 |
保険金 |
理由 |
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契約日または復活日から3年1ヶ月後の自殺 | 支払われる |
ほとんどの保険約款では、被保険者が契約日または復活日から3年以内に自殺したときには保険金は支払われないと規定されています。 |
具体例 |
保険金 |
理由 |
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他人に自分を殺すように依頼して殺させた場合 | 支払われない | 自殺は自分で手を下す必要はありません。自分を殺すことを目的としているわけですから、自殺にあたります。 |
具体例 |
保険金 |
理由 |
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私の夫は、妻の私を受取人にして10ヶ月ほど前から生命保険に加入していました。その後、極度の神経衰弱症となり、つい最近自殺をしました。この場合は保険金はどうなりますか? | 支払われる |
精神疾患の発症が、保険契約の後であり、自由な意思決定に基づく自殺ではなく、極度の神経衰弱症に起因する自殺と考えられます。 |
具体例 |
保険金 |
理由 |
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私の夫は、妻の私を受取人にして生命保険に加入していましたが、川で溺れている人を助けようとして、死亡しました。この場合の保険金は支払われますか? | 支払われる | 人命救助による死亡のように、危険をおかす場合には、死亡を意識しているが死亡を目的としているものではありません。したがって、自殺にはあたりません。 |
具体例 |
保険金 |
理由 |
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私の夫は、自動車を運転中、運転を誤ってガードレールに激突し、死亡しました。 |
支払われる | 自ら生命を経つことを意識していませんので、自殺には該当しません。 |