受取人を被保険者の遺族とする−法人契約の定期保険の保険料の取り扱い
Q:会社契約で受取人を役員・従業員の遺族とする、定期保険に加入する場合の保険料にかかる税務上の取り扱いは?
福利厚生を充実させるため、契約者を会社、被保険者を役員・従業員の全員、死亡保険金受取人を役員・従業員の遺族とする定期保険に加入した場合、保険料の税務上の取り扱いはどうなるのか?
A:福利厚生費として全額損金に算入します。
定期保険に、契約者を法人、被保険者を役員・従業員、死亡保険金受取人を役員・従業員の遺族とする契約形態で加入した場合、その保険料は、法人の所得の金額の計算上、期間の経過に応じて損金に算入できることになっています。
また、被保険者になる役員・従業員の課税関係については、普遍的に加入しているかどうかによって異なります。
(普遍的:広く行き渡るさま。極めて多くの物事にあてはまるさま。)
つまり、普遍的に加入している場合は、役員・従業員に給与課税する必要はありません。
これに対して、役員や部課長など特定者のみを被保険者とした場合には、被保険者に対する給与として取り扱われます。
【実務のポイント・・・役員給与について】
平成18年度の税制改正によって、役員報酬・役員賞与の区分がなくなりました。「役員給与」として一本化されました。
役員給与のうち、損金算入できるのは、
@定期同額給与
A事前確定届出給与
B利益連動給与
の3つに限られますので、手続き等も注意が必要です。