福利厚生のために法人で保険契約した場合の節税効果
当社は、このたび、従業員の福利厚生を目的として全社員を対象に養老保険に加入することにしました。税務上の取扱はどうなりますか?
契約者 | 会社 |
---|---|
被保険者 | 全社員 |
死亡保険金受取人 | 従業員及びその遺族 (生存保険金受取人は会社) |
養老保険とは、満期または被保険者の死亡によって保険金が支払われる生命保険です。貯蓄性の高い保険といえます。養老保険の2分の1は、当期の損金(福利厚生費)となります。残りの2分の1は資産計上(保険金積立金)となります。
【保険料が損金とされるための要件】
1.原則として、全従業員を加入対象にするのが条件です。
管理職等の一部の従業員しか加入しない場合には、その従業員に対する給与として取り扱われます。
2.養老保険の保険料の2分の1が損金になるためには、保険金の受取人は、生存保険金:会社、死亡保険金:従業員の遺族 としなければなりません。
【注意点】
1.保険の加入対象者は、原則全員です。
ただし、勤続5年以上、満30歳以上といったような合理的な基準を設けることは可能です。
2.保険に加入する際は、それらの内容について福利厚生規程等を作成し、全従業員に開示しておくようにします。
3.法人が満期で保険金を受領した場合は、資産計上されていた金額を超える部分は雑収入となり、益金に計上されます。
また、被保険者の死亡により遺族が保険金を受領した場合は、資産計上されていた金額は損金に算入されます。
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