終身保障タイプのガン保険(平成24年4月27日前後で取扱が相違)
契約者 | 会社 |
---|---|
被保険者 | 役員 |
保険金受取人 | 会社 |
保険期間が終身であるガン保険は、保険期間が長期に渡るものの、高齢化するにつれて高まる発生率等に対して、平準化した保険料を算出していることから、保険期間の前半において中途解約した場合には、相当多額の解約金が発生します。
そのため、支払い保険料を単に支払いの対象となる期間の経過により損金の額に計上することは、適当でないという考え方から、
平成24年4月27日前の契約と27日以後の契約のものとで取扱が異なります。
【平成24年4月27日前の契約のもの】
今後も保険期間に応じて損金に計上することが認められます。
【平成24年4月27日以後の契約のもの】
保険料の2分の1は損金に計上できますが、残りの2分の1は損金に計上できず、資産計上となります。
正確には保険料の払い込み期間を前払期間と前払期間経過後に区分し、前払期間においては、支払保険料の2分の1に相当する金額の損金計上が認められなくなっています。
福利厚生のために法人で保険契約した場合の節税効果
契約者 | 会社 |
---|---|
被保険者 | 全社員 |
死亡保険金受取人 | 従業員及びその遺族 (生存保険金受取人は会社) |
養老保険とは、満期または被保険者の死亡によって保険金が支払われる生命保険です。貯蓄性の高い保険といえます。養老保険の2分の1は、当期の損金(福利厚生費)となります。残りの2分の1は資産計上(保険金積立金)となります。
【保険料が損金とされるための要件】
1.原則として、全従業員を加入対象にするのが条件です。
管理職等の一部の従業員しか加入しない場合には、その従業員に対する給与として取り扱われます。
2.養老保険の保険料の2分の1が損金になるためには、保険金の受取人は、生存保険金:会社、死亡保険金:従業員の遺族 としなければなりません。
【注意点】
1.保険の加入対象者は、原則全員です。
ただし、勤続5年以上、満30歳以上といったような合理的な基準を設けることは可能です。
2.保険に加入する際は、それらの内容について福利厚生規程等を作成し、全従業員に開示しておくようにします。
3.法人が満期で保険金を受領した場合は、資産計上されていた金額を超える部分は雑収入となり、益金に計上されます。
また、被保険者の死亡により遺族が保険金を受領した場合は、資産計上されていた金額は損金に算入されます。
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50歳経営者の法人契約生命保険の保険料と解約返戻金比較にあるように保険会社により、支払保険料の額、解約返戻金の額と返戻率も異なります。複数の保険会社を比較検討することがとても重要です。
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