医療費制度で自己負担額は3割で済みます

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病気やケガの保障も手厚いのが特徴

公的保障の遺族年金や医療制度がイメージできる画像

 

公的な医療保険制度

公的な保障は年金ばかりではありません。日本では、公的な医療保険制度も確立されています。
「国民皆保険(こくみんかいほけん)」といわれるのがそれに該当します。

 

サラリーマンであれば、勤務先を通じて健康保険、公務員は共済組合、自営業の方は国民健康保険への加入が義務付けられています。

 

毎月、年収に応じた保険料の負担はあるものの、医者にかかったとしても、医療費の本人負担が一部で済むのは、これらの保険が残りを払っているからです。
健康保険が適用される場合の自己負担は、基本的に小学生から70歳未満なら3割に抑えられています。窓口でもらう領収書を見ると、「負担割愛30%」などと記載があります。

 

健康保険が使える項目 健康保険が使えない項目

1.医師の診察や治療に必要な検査
2.治療に必要な薬や治療材料
3.注射や手術、放射線療法、療養指導など
4.入院中の食事や生活療養
5.医師による訪問診療や看護師による訪問看護

1.美容を目的とする整形手術
2.近視の手術
3.研究中の先進医療
4.予防注射
5.差額ベッド代
6.健康診断・人間ドック
7.正常な妊娠・出産
8.経済的理由による人工妊娠中絶

 


出産一時金や傷病手当金なども支給されます

公的保障の遺族年金や医療制度がイメージできる画像

 

出産育児一時金や傷病手当金

公的医療保険の給付は、医療費だけではありません。
出産は病気ではないから健康保険は使えませんが、代わりに出産育児一時金が支給されます。子供一人につき42万円です。双子の場合は、倍の84万円になります。

 

会社員や公務員の場合、病気やケガで仕事を休み給料をもらえなくなると、傷病手当金が支給されます。
標準報酬日額の3分の2が最大1年6ヶ月間もらえますから、これはかなり手厚いといっていいでしょう。

 

自営業者には当てはまらない部分も多いですし、サラリーマンであっても、こうした公的な医療保障だけでは足りなく場合もあります。
それらに備えて民間の医療保険への加入を検討するようにしましょう。

 

《まとめ》

  • 病気やケガに対する公的な保障も手厚い
  • 小学生から70歳未満の自己負担は3割で済む
  • 出産一時金や傷病手当金の給付もある

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