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法人契約の死亡保険金を従業員の遺族が受け取った時の課税関係
質問
先日夫が亡くなりました。
生前、夫が勤務していた会社が、被保険者を夫、受取人を妻である私とする定期保険に加入していたとのことで、保険会社から死亡保険金の支払いがありました。
この死亡保険金にかかる税金はどうなるのでしょうか?
契約者(保険料負担者) | 会社 |
---|---|
被保険者 | 従業員(夫) |
死亡保険金受取人 | 従業員の遺族(妻) |
保険の種類 | 定期保険 |
---|---|
回答
保険金として相続税の課税対象となります。
企業の(個人事業も含みます)福利厚生の一環として、雇用主が従業員等を被保険者とし、受取人をその遺族とする保険契約を締結することはよく見受けられます。
定期保険で契約を締結した場合、特定の従業員のみの加入で受取人が遺族であるときは、その保険料が給与として扱われますので、保険金が相続税の対象となることは理解しやすいと思われます。
一方、全員が加入していた場合には、その保険契約にかかる保険料は、雇用主が福利厚生目的で保険料を支払っていたものとされるため、遺族が受け取った保険金については雇用主からの贈与によって取得したものと誤解されがちです。
この点について、相続税法では取扱を明確にしております。
相続税法基本通達3-17
雇用主がその従業員(役員を含む)のためにその者(配偶者その他の親族を含む)を被保険者とする生命保険契約にかかる保険料の全部または一部を負担している場合のおいて、保険事故の発生により従業員その他の者が保険金を取得したときの取扱は、次に掲げる区分に応じそれぞれ次による。
ただし、雇用主がその保険金を退職手当金等として支給することとしている場合には、その保険金は死亡退職金に該当するものとする。
(1)従業員の死亡により相続人その他の者が保険金を取得した場合
雇用主が負担していた保険料についてはその従業員が負担していたものとされ、その死亡保険金は相続税の対象となる。
(2)従業員以外の者の死亡により従業員が保険金を取得した場合
雇用主が負担していた保険料については、その従業員が負担していたものとされ、相続税および贈与税の課税関係は生じることなく、その死亡保険金はその従業員の一時所得として所得税の課税対象となる。
(3)従業員以外の者の死亡によりその従業員および被保険者以外の者が保険金を取得した場合
雇用主が負担していた保険料については、その従業員が負担していたものとされ、その死亡保険金については従業員から保険金受取人への贈与があったものとして贈与税の対象となる。
この設問のケースではご主人の死亡により保険会社から支払われた保険金については、勤務されていた会社においてそれを退職金として扱う旨の規定がない限り、通達の(1)に該当し、相続税の課税対象となります。
また、生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)についても、個人で契約して受け取った保険金と合算してその適用を受けることができます。
なお、退職金として支給することとされている場合には死亡退職金として生命保険金とは違った扱いとなり、死亡退職金の非課税枠の適用を受けることになります。
法人契約や相続対策の生命保険は慎重に・・・
生命保険の加入や見直しのきっかけは、保険料の削減、保障内容の把握、保険見直しの検討、保険に関する不明点の解消、ライフイベントの変化などさまざまです。
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FPも一人に絞ることなく、複数の担当者の意見を聞いてみてください。見方が変われば意見も違うはずです。
生命保険会社を選ぶポイントや注意点も気になるところですが、現在加入している生命保険がダメ保険といわれる内容のものであればすぐに見直しされることをおすすめ致します。
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