個人契約の死亡保険金の課税関係

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個人契約の死亡保険金の課税関係

相続税と生命保険のメリットがイメージできる画像

 

質問

夫が亡くなり、生前に加入していた保険契約に基づき妻である私が死亡保険金を受け取りました。

 

この死亡保険金にかかる課税関係はどうなりますか?

 

契約者(保険料負担者)
被保険者
死亡保険金受取人

 

回答

生命保険契約に基づく保険金を受け取った場合、税法上はその契約にかかる実質保険料負担者が誰であるかによって課税関係が変わります。

 

具体的には、契約者と被保険者が同一人の場合には、相続税が課税されます。
契約者と被保険者が異なる場合で、かつ、契約者と受取人が同一の場合には、所得税が課税されます。
契約者と被保険者と受取人がそれぞれ異なる場合には、贈与税が課税されます。

 

ここで注意すべきことは、税法では形式的な名目上の契約者が誰かということではなく、実質的な保険料負担者は誰であったのかという観点から課税関係が決定される点です。

 

したがって、保険加入に際しては、常にこの実質保険料負担者ということを念頭において対処する必要があります。
保険金を受け取ったものの税務署から思わぬ贈与税の申告を求められることのないようにしておきましょう。

 

この実質保険料負担者という問題では、契約者が収入のない子供であったり、専業主婦であったりした場合は、保険料として支払うべき収入がないとして、実質保険料負担者は相違しているとみられる場合があります。

 

具体的な例でいいますと、契約者は子供でありながら、保険料の引き落とし口座が親の名義などの場合です。
契約する際には、実質保険料負担者=契約者となること肝要です。


契約者・被保険者・受取人の関係

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契約者・被保険者・受取人の関係

契約者が実質的に保険料を負担していたことを前提とし、保険金は死亡保険金に限定します。

 

(1)契約者=被保険者≠受取人
 死亡保険金はみなし相続財産として他の相続財産と合算され、相続税の課税対象となります。
この場合において、死亡保険金受取人が相続人の場合には生命保険金の非課税枠(500万×法定相続人の数)の適用を受けることができます。
 しかし、死亡保険金受取人が相続人でない場合には非課税枠の適用がありませんので注意が必要です。

 

(2)契約者=受取人≠被保険者
 被保険者の死亡により受け取った死亡保険金は、受取人の一時所得としての扱いを受けることになります。 

 

(3)契約者≠被保険者≠受取人
 保険金の受取人はその保険契約にかかる保険料を負担していなかったわけですから、保険事故発生によって受け取った死亡保険金については、保険料を負担していた人(契約者)からのみなし贈与財産として贈与税が課税されることになります。

 

生命保険の加入形態と課税関係

被保険者

契約者

(保険料を支払った人)

受取人

(保険金を受け取る人)

課税方法

妻や子供

相続税

所得税

子供

贈与税

 

  • 被保険者 = 契約者 ≠ 保険金受取人 ⇒ 相続税
  • 被保険者 ≠ 契約者 = 保険金受取人 ⇒ 所得税
  • 被保険者 ≠ 契約者 ≠ 保険金受取人 ⇒ 贈与税

 

実務のポイント・・・相続税対策に有利な契約形態とは

どのような契約形態がよいのかは、加入する人の目的により判断されるべきです。

 

一般家庭における保険の通常の加入形態は、契約者および被保険者を夫として、受取人を妻とする場合が多いです。

 

しかし、かなりの資産を有する資産家がこのような契約形態を選択した場合、多額の遺産額にさらに保険金が上乗せされる結果となり、納税後の実質手取り額が目減りすることも考えられます。

 

そのような場合の一つの例として、収入のない妻に対して保険料を贈与することにより、妻を契約者とすれば、保険事故発生により受け取る保険金は妻の一時所得となり、相続税の課税財産には含まれないことになります。

 

もちろん、妻が受け取った保険金については、一時所得として所得税の課税対象とはなりますが、もともと収入の少ない人であれば相続人全体の財産にかかる税金という点で考えると、全体の負担額が少なくて済む可能性が高くなります。

 

また、日本の資産家にありがちな、相続財産に占める現預金の比率が低いために相続税の納税資金に苦労するようなケースが生じた場合でも、この一時所得として課税された後の現金を納税資金に活用することも可能となります。

 

みなし相続財産とは・・・

相続税法では民法上相続または遺贈により取得した財産ではないものの、事実上これらと同様の経済的効果の有する財産を取得した場合には、税負担の公平を図る立場から、相続税法上これを相続または遺贈によって取得したものとみなして相続税を課税することとしています。

 

これをみなし相続財産といいます。

 


 

法人契約や相続対策の生命保険は慎重に・・・

 

生命保険の加入や見直しのきっかけは、保険料の削減、保障内容の把握、保険見直しの検討、保険に関する不明点の解消、ライフイベントの変化などさまざまです。

 

複数のファイナンシャルプランナー(以下「FP」)に相談をして下さい。FPによって違う提案をされることは当たり前ですし、異なる生命保険会社の商品を提案されるのも当然のことです。

 

そこで、同じ内容の保険商品であっても、生命保険会社によって、保険料や解約返戻金が異なります。そのことを比較検討することも保険選びのポイントです。

 

FPも一人に絞ることなく、複数の担当者の意見を聞いてみてください。見方が変われば意見も違うはずです。

 

生命保険会社を選ぶポイントや注意点も気になるところですが、現在加入している生命保険がダメ保険といわれる内容のものであればすぐに見直しされることをおすすめ致します。

 

御社が、法人契約の生命保険に関して、

 

  • 生命保険活用による法人の節税対策や将来の退職金の準備を相談したい。
  • 生命保険全般(法人契約)について、複数の保険会社を比較してみたい。
  • 目的別によって、保険を分散して加入できていない(一社のみ)。
  • 事業承継(相続対策)のための生命保険活用について話しを聞いてみたい。
  • 加入している法人保険内容が目的に合致しているかどうか再確認したい。
  • 会社の自社株対策のための保険加入の仕方について知りたい。
  • 担当税理士が大手国内保険会社の代理店で一社のみを勧めてくるので不安だ。

などの、ご不安やご相談内容のある方は当サイトのお問い合わせページよりご遠慮なくご連絡下さい。

 

後日担当者よりご連絡申し上げます。

 

法人契約の生命保険は、退職金の準備、後継者の相続税納税資金の確保、相続税非課税枠の活用など目的が様々で、かつ、金額が高額であることから、一社の生命保険で全てを賄うことは無理なケースが数多くあります。

 

50歳経営者の法人契約生命保険の保険料と解約返戻金比較にあるように保険会社により、支払保険料の額、解約返戻金の額と返戻率も異なります。

 

複数の保険会社を比較検討することがとても重要ですし、法人契約や相続対策のための保険活用は金額が多額になりますから目的をはっきりさせて慎重に判断するようにして下さい。

 

当サイトを通じて多数のお問い合わせを頂いております。どうぞご遠慮なくご連絡下さい。

 

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