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法人が生存給付金等を受け取った場合
質問
当社は、契約者を会社、被保険者を役員とする終身保険に法人契約で加入していたところ、役員Aがガンで余命6ヶ月と診断されました。
この契約のリビング・ニーズ特約を利用して、会社は保険金1,000万円を受け取りました。
この場合の経理処理はどうなりますか?なお、保険積立金は1,200万円、配当金積立金は100万円です。
契約者 | 会社 |
---|---|
被保険者 | 役員 |
死亡保険金受取人 | 会社 |
保険の種類 | 終身保険(リビング・ニーズ特約) |
---|
回答
通常、被保険者が受け取る生存給付タイプの保険金や給付金は、「身体の傷害に基因して支払いを受け取るもの」に該当するため非課税となります。
しかし、設問のケースのようにリビング・ニーズ保険金が直接法人に支払われる場合には、収入として計上しなければなりません。
この場合、契約は消滅せずに継続されますので、保険料積立金等がある場合には、対応額のみを取り崩しますが、取り崩す保険料積立金より支払額が多い場合には、差額は雑収入として処理します。
《リビング・ニーズ保険金受取時》
【借 方】 |
【貸 方】 |
---|---|
現金・預金 1,000万円 |
保険料積立金 1,000万円 |
受け取った保険金を役員Aに支払い見舞金として損金に算入できる額
受け取った保険金を役員Aに支払う場合、見舞金として損金に算入できる額は社会通念上相当とされる額であり、それを超える額は役員賞与として、損金不算入となります。
したがって、見舞金に充当しない分については生存退職慰労金や運転資金等の事業資金にまわすケースも多くみられます。
なお、社会通念上相当とされる金額については明確に規定されたものがありません。慶弔見舞金規程作成や実際の見舞金支給にあたっては、その金額の妥当性については慎重に検討する必要があります。
この場合、保険種類が定期保険特約付終身保険であった場合、リビング・ニーズ特約の支払いは、定期部分と終身部分から按分して支払われることになりますので、通常の減額時と同時に終身部分に対応する資産計上額だけ取り崩します。
被保険者の遺族が生存給付金等を受け取った場合の経理処理
質問
当社は、被保険者および特定疾病保険金受取人を役員・従業員、死亡保険金受取人を役員・従業員の遺族とする特定疾病給付型定期保険に法人契約で加入しています。
このたび、当社の従業員Aが急性心筋梗塞と診断されて、労働制限を受ける状態となりました。
Aにはこのことは知らせていなかったため、特定疾病保険金は代理人である妻Aに支払われました。
この場合の経理処理はどうなりますか?
契約者 | 会社 |
---|---|
被保険者 | 役員・従業員 |
死亡保険金受取人 | 役員・従業員の遺族 |
特定疾病保険金受取人 | 役員・従業員 |
保険の種類 | 特定疾病給付型定期保険 |
---|
回答
この設問のケースのように、法人契約で受取人が被保険者ないしはその遺族の場合、保険料は給与(普遍的加入の場合は、福利厚生費)として処理されているため、法人の経理処理は必要ありません。
ただし、配当平均積立金が資産計上されている場合には、契約が消滅して積立金配当金も同時に支払われることからその額を取り崩し、雑損失として損金処理します。
たとえば、設問のケースで、資産計上されている配当金積立金の額が50万円であった場合は、下記の仕訳処理となります。
【借 方】 |
【貸 方】 |
---|---|
雑損失 50万円 |
配当金積立金 50万円 |
一方、被保険者が受け取る特定疾病保険金は、「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」に該当するため、所得税は非課税となります。
なお、特定疾病保険金を受け取る代理人が被保険者の配偶者、直系血族もしくは生計を一にするその他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)であれば非課税となります。
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